【労働契約】未成年の大学生を雇用する場合は親の同意が必要か?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年4月23日号 VOL.3528
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明日ありと思う心のあだ桜
(続きは編集後記で)
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 【労働契約】未成年の大学生を雇用する場合は親の同意が必要か?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   ゴールデンウィークのためにアルバイトを募集しています。
   前から気になっていたのですが、未成年の場合は親の同意が
   必要なのでしょうか?
中川:いままでどうしていましたか?
社長:考えてもみませんでした。
   会社が勝手に雇うと法律違反なのかとふと思いました。
   どうなんでしょう?
中川:親の同意は必要ありません。
社長:それを聞いて安心しました。
   でも、本当に親の同意はいらないのですか?
中川:労働基準法に明記されています。
社長:へえ、そんなことまで法律に書いてあるのですか。
中川:親は未成年の子に代わって労働契約を締結していはいけないと
   書いてあります。
社長:へえ、でも、未成年で法律を知らないことを悪用して
   不利な雇用契約を結ぶ可能性がありますよ。
   やはり親が関与した方がいいと思いますね。
中川:ダメです。
   ただし、未成年者に不利な労働契約を結んでいることを
   知った親が文句をいうことはOKです。
社長:ほう。
   でも、雇用している会社が本人が納得しているといって
   親の言うことを受け付けなかったら?
中川:その場合は親が労基署に訴えるのです。
社長:なるほど。
中川:それから親が子の給料を受け取るのも禁止されています。
社長:へえ、そんなことまで。
   親だったらいいではないですか。
中川:ダメです。
   給料は直接本人に払うことになっています。
社長:どうしてそんなことまで法律で決めているのですか?
中川:昔は、親が子を食い物にすることがあったようです。
社長:そういうことですか。
   さて、ゴールデンウィークの準備で忙しいぞ!
   
(中川コメント)
労基法は次のようになっています。
(未成年者の労働契約)
第58条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結して
    はならない。
   2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未
    成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つ
    てこれを解除することができる。
第59条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
    親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つては
    ならない。
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    編集後記      
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明日ありと思う心のあだ桜
夜半に嵐の吹かぬものかは
親鸞
「桜の花を「明日じっくりと眺めよう』と思っていても、夜中に嵐が
吹いて、散ってしまうかもしれない。
そうなると、せっかくの楽しみも台なしになってしまう。
人生も同じで、やるべきことを先延ばしにしてはならない。
明日をあてにしないで、今やるべきことを大切にしなければならない」
ということを、見出しの親驚の言葉は表しています。
買い物がいい例です。
新鮮で美味しそうなミカンが特売品で売っていても、「とりあえず店内を
一周して、後で買おう」と考えると、その間に売り切れてしまう可能性
があります。
そうなったら、「買っておけばよかった」と後悔しても後の祭です。
そうなると、心だってマイナスに傾いてしまいます。
逆に、すぐにミカンを購入すれば、その日に食べることができます。
安価で新鮮、美味しいとくれば、ハッピーな気分になれるため、心は
プラスに移行します。
つまり、たった一つのことでも、先延ばしするかしないかで、心は
マイナスにもプラスにも転じてしまうようになるのです。
やるべきことがあった
ら、すぐにやるクセをつけることです。
「今日は疲れたからやめておこう」
「明日から始めよう」と考えないことです。
「思い立ったが吉日」と一言い聞かせ、即、行動に移すことです。
そのおかげで、ラッキーな体験ができたり、思いがけないチャンスを
つかむことができれば、こんなにありがたいことはないですし、それに
よって気分がよくなることを体感ずれば、いっそう前向きな気持ちに
なれるのです。
(もやもやした感情を整理する8つのコツ 植西聰 水玉舎刊より)
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