【労務管理】傷病休職,復織を繰り返す社員

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年4月24日号 VOL.3530
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「遊人」よりも
「優人」を増やそう
(続きは編集後記で)
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 【労務管理】傷病休職,復織を繰り返す社員
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1.休職制度について
 社員が業務中の労災ではなく、プライベートな時間における事故や
病気を原因とする傷病(以降 私傷病)となり、長期間にわたり
働くことができない場合には,一般に休職制度が適用される。
 休職制度とは,従業員が会社の定める休職事由に該当した際に、
会社への出動義務を免除するもので.一定の欠勤期間を続過した後
-定の休職期間を経ることとなる。
 そして,その間の賃金に関しては,就業規則の休職に関する規
定により定められる。
2.復職について
 休職している従業員の休職事由が消滅した場合は.復職願を会社に
提出し,それを会社が受理することで復職となる。
特に私傷病による休職であるならば,そのけがや病気が治癒するな
り,普通に働くことができるほどに回復することが休職事由の消滅
となるため,本人の申告だけでなく.きちんと医師の診断書も復職願
と合わせて拠出させたほうがよい。
 法的な定めはないが.事業主の配慮義務を考えたときに,やはり必要
といわざるを得ない。
医師の診断書に関しては.会社指定の医師であっても本人が自由に
決めた医師であっても構わないが,公正を求めるという点で、
会社指定としたほうがよいだろう。
なお.従業員が選択した医師の診断結巣に疑問があり,それに合理的な
理由がある場合は,労働者は会社の指定する医師の受診義務を負うと
する判例がある(空港グランドサービス・日航事件・東京地裁
平3. 3.22判決〉。
 復職に関して問題となるケースは,休職期間満了による退職を避ける
ために.従業員が医師に訴えて,「軽易な業務ならば労務可能」 とい
う診断書を作成し,これを会社に提出した場合である。
この場合,会社としては必ずしも復職を認めなくてもよいが,それには
当人が職種限定採用である等の復職を認めないための根拠が必要となる。
3.効果的な就業規則となるポイント
 (1)再休職を定める
  いったん,復職を果たした場合でも,同一の私傷病が原因で再び
  労務不能となることも往々にして生じる。
  その際に.またはじめから休職期間をカウントするのか,
  あるいは通算するのかについて定めておくことが望ましい。
  もし同ーの私傷病にもかかわらず,休暇期間の再スタートとなると,
  結果として無用に長い休職期聞を与えることになってしまう。
  そのため.「同一の私傷病が原因でさらに休職する場合には,
  欠勤開始日より休職扱いとし,復職前の休職期間と通算する」という
  旨の一文を追加して対応することが望ましい。
 (2)延長制度を定める
  さらには,休職の延長に関する規定も設けたほうがよいだろう。
  つまり,会社にとって貴重な戦力であり,どうしても辞めてほしく
  ない社員が休職している場合には,休職延長規定がなければ他の社員
  どおり扱わなければならない。
  もしも,この規定がないにもかかわらず,自社の休職規定を無視して
  休職期間を延長してしまうと.その会社の休職規定,ひいては
  就業規則自体が有名無実化することになってしまう。
  具体的記載方法としては,
  「会社が特に必要と認めた場合には,休職期間を延長する場合もある」
  としておけばよい。
(中川コメント)
あなたの会社の休職規定を点検しましょう。
下記のセミナーが参考になります。
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    【東京】セミナー開催日    6月8日(金)10時~16時30分
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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    編集後記      
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「遊人」よりも
「優人」を増やそう
同じつきあうなら、時間や体力、お金を無駄使いしてしまう遊び
仲間(遊人)よりも、互いに高めあい、好ましい影響を与えあう優れた
友人(優人)を選びましょう。
限りある人生を、より価値あるものにするためには、人づきあいにも
基準が必要です。
カレーハウスCoCo壱番屋創業者宗次德二
出典:宗次德二「人生の達人」PHP研究所
(C)
宗次德二オフィシャルサイトwww.munetsugu.jp

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