【労災】自主的な長時間残業は労災になるか?

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発行者: 中川清徳  2018年5月15日号 VOL.3560
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文章をつくる能力が必要
(続きは編集後記で)
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 【労災】自主的な長時間残業は労災になるか?
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1.過労死・過労自殺
 過労死とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患、
もしくは心臓疾患を原因とする死亡をいい、過労自殺とは、
業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺をいう。
 安全配慮義務違反は事故や災害の場合のみでなく過労死や過労
自殺の事案でも認められる。
2.過労死・過労自殺と安全配慮義務
 使用者は労働者が過重労働により心身の健康を損なわないよう
注意する義務を負っている( 電通事件最高裁二小平12.3.24判決)。
具体的には、労働時間、休憩時間、休日、休憩場所等について
適正な労働条件を確保し、健康診断を実施した上、労働者の年齢、
健康状態等に応じて従事する作業時間および内容の軽減、就労場所の
変更等適切な措置をとるべき義務を負うとされており(システム
コンサルタント事件東京高裁平11.7.28判決、榎並工務店事件大阪
高裁平15.5.29判決)、これらの措置を講じなかったことにより、
従業員が過労死もしくは過労自殺に至った場合には安全配慮義務違反に
問われることになる。
特に、近時関心が高まっているうつ病については、
 (1)労働者がうつ病を発症しないように配慮すること
 (2)うつ病を発症しまたは発症が疑われるに至った時点で早期に
  対応し深刻な事故を回避するとともに早期に復職できるよう配慮
  すること(早期発見・早期回復)
という二つの視点から対策を考えることが重要となる。
3.従業員が自主的に長時間残業をした場合
 使用者には、従業員の労働時間を適切に管理する責務がある(いわゆる
「労働時間適正把握基準」平13.4. 6 基発339)。
したがって、業務命令ではなく、従業員が自主的に長時間残業をした場合
であっても、使用者において当該従業員が長時間残業をしていることを
容易に知ることができたのに労働時間を減らす措置を取らなかったので
あれば安全配慮義務違反に問われることになる。
 裁判例も、労働時間について自己申告制が採られている場合、使用者は
実際の労働時間の実態調査などをして長時間労働で労働者の健康状態が
悪化しないよう注意すべき義務を負うとしたもの(九電工事件福岡地裁
平21.12. 2判決)、労働者が不規則勤務や長時間労働をしている場合に
使用者が安全配慮義務を履行するためには入館禁止や帰宅を命令するなどの
方法も念頭に置いて長時間労働を防止する必要があるとしたもの
(富士通四国システムズ 事件大阪地裁平20.5.26判決)などがある。
(中川コメント)
 安全配慮義務は避けて通ることができません。
勝手に残業をしたと主張しても、会社は敗訴する可能性が高いです。
あなたの会社の労働時間の把握は適正ですか?
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    編集後記      
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文章をつくる能力が必要
人間の思考は言葉で考えます。
思考力を高めるためには言葉を知り、文章をつくる能力が必要なのです。
それには、やはり良書を読んで言葉や文章になじむことです。
そして、ビジネスの競争は、あらゆる武器を使って戦っています。
その武器の1つに情報があると考えると、本を読まないことは情報を
得ていないことになります。
情報戦で負けていると、全体での戦いに負けるのは当然です。
他の条件は同じで、社員の大半に読書の習慣のある会社と、そうでない
会社の競
争があったとしたら、読書の習慣のある会社のほうが勝つことに
異論のある方はいないと思います。
(ムチャぶりで人を育てる23のコツ 藤咲徳朗著 セルバ出版刊)
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