「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳  2018年7月27号   VOL.3670
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『仕事があるから』という理由をぐっと飲み込んで
(続きは編集後記で)
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 「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
【東京】 9/14(金)/10/12(金)/10月24(水)/12/12(水)
    13時30分~16時30分(3時間) 
→   http://nakagawa-consul.com/seminar/109.html
【web】 9/25(火)/9/27(木)/10/9(火)/10/17(水)/10/30(水)
    13時30分~16時30分(3時間) 
→   http://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
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【セミナー副題】
・家族手当をパートにも払う時代がやって来る?
・迫られる「手当」と「基本給」見直し
・働き方改革関連法案が成立したことへの対応
さて、「同一労働同一賃金」を争点にした最高裁判決が出ました。
「定年後の継続雇用の賃金を下げる、非正規従業員の賃金格差」が違法か
どうかの判決です。
争点は諸手当でした。
そこで示された判決から従来の考えを改める必要がでてきました。
正規と非正規との間の「均等待遇」と「均衡待遇」の実現が今後の課題に
なりそうです。
それにより、諸手当の見直しが話題になりそうです。
同時に検討したいのが基本給です。
人を採れる基本給、人が定着する基本給、人がやる気を起こす基本給で
なければ求人難時代を乗り切れません。
また、働き方改革関連法案が国会で通りました。
働き方改革法案成立が成立しました。
その中の残業規制強化の法案は大変厳しいもので、違反は罰則がつきます
(いままでは罰則はありませんでした)。
特に、残業時間が月60時間以上となっている社員がいる会社は、
今から準備しておかなければ間に合わなくなるでしょう。
中小企業のための、同一労働同一賃金へ対応した賃金制度の見直し方、
残業規制強化への対策を提案します。
Webセミナー 
東京会場→ 
上記日程で参加できない場合は下記よりご希望の日程をお申し込みください。
******【申込み書】「同一労働同一賃金」セミナー*******
社 名
役職名
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ご希望日をご記入のうえ、そのまま返信してください。
第一希望日 月 日 時~
第二希望日 月 日 時~
第三希望日 月 日 時~
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お申し込みをお待ちしております。
【セミナーの内容】(講師の都合で変更することがあります。
            また、他のセミナーと重複するものがあります)
第1部 「同一労働同一賃金」への対応
その1 最高裁判決を読む
その2 「均等待遇」と「均衡待遇」とは
その3 正社員の手当の問題点と見直し方(皆勤・家族・住宅等)
その4 パートへの手当の払い方
その5 嘱託への手当の払い方
その6 基本給の見直し方は(年齢給・勤続給・査定給)
その7 中途採用者の初任給相場(基本給・所定内賃金・賃金総額)は
その8 嘱託の賃金相場は
第2部 残業規制強化への対応
その1 36協定の重要性が高まる
その2 従業員代表の選出方法は
その3 「労働時間の適正把握」をするための方法は(タイムカード・出
    勤簿等)
その4 「固定残業代」が否認される理由は
その5 「課長」に対する残業代の払い方は
以上です。
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    編集後記      
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「ポスト」
大阪府豊中市の【ペンネーム】たむらさんからの報告
 年明け早々、年賀状の返事を投函しようとポストに立ち寄ると、ポストの
上に何か張り紙が...。
よく見てみると、「ポストの上に忘れ物をされた方へ、寺内交番に届けて
あります」と書いてあります。
ポストがあるのは駅前の人通りが多い場所。
都会のど真ん中でもこんなことがあるんだなぁ〜と感心しました。
『忘れ物をした人、困っているだろうなぁ』と他人を思う気持ち。
私たちが大切にしたい心に触れて、清々しくなりました。
(編集長:志賀内)
 世知辛い世の中だけど、下町じゃなくても、こういう人情が残っている
ことが、「まだまだ日本は大丈夫だ」と思いました。
(プチ紳士からの手紙 より http://giveandgive.com/)
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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