【懲戒】違反行為を繰り返すので有期契約に変更したい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2018年12月26日号 VOL.3897
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お客様に商品の値段を納得させたい
(続きは編集後記で)
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 【懲戒】違反行為を繰り返すので有期契約に変更したい
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:弊社は障害者施設を運営しています。
   Aさんはそこで働いています。
中川:はい。
社長:Aさんは施設の障害者にいじめをしています。
   それが繰り返されるのです。
中川:それは困った人ですね。
   いじめがわかったらどうしていますか?
社長:Aさんに注意をしています。
   さらに懲戒処分もしています。
   それでもいじめをやめないのです。
中川:で、ご相談は?
社長:Aさんは60歳になります。
   これを機会に有期契約に変更し、一年ごとに契約を更新することに
   したいと思っています。
   これはOKですか?
中川:御社の定年は何歳ですか?
社長:65歳です。
中川:であれば、65歳以降に再雇用するのであればOkです。
   60歳はまだ無期契約の正社員ですから、定年前に有期契約に変更する
   ことはできません。
社長:どうしてですか?
中川:無期契約から有期契約に変更になるからです。
   わかりやすく言えばいったん解雇して再雇用することになります。
   よほどの理由がないと解雇はできません。
社長:分かりました。
(中川コメント)
無期契約の社員を事業主の都合で解雇することはできません。
天災とうの例外はあります。
定年60歳とか65歳とか定めてある場合は、その時点で契約が終了しますので
解雇とはなりません。
今回のご相談にように懲戒処分として無期契約を有期契約にすることは
できません。
定年までは雇用する義務があります。
ただし、本人の同意があれば無期契約を有期契約にすることはあり得ます。
たとえば、家族の介護のために正社員と同じ勤務が困難になったため
本人からの申し出があるなどです。
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    編集後記      
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お客様に商品の値段を納得させたい
心理学でいう「コントラスト効果」を使うとよいと思います。
人間の脳には、最初に出されたものと二番目に出されたものの差を、事実
より大げさに感じる性質があります。
例えば、半額セールをやっているとします。
最初にセール品を見せ、次にほかの商品を見せると、このお客さんは
二番目に見た商品を大げさに高く感じるだけでなく、セール品も特に安く
感じません。
逆に、先に普通の商品を見せ、次にセール品を見せると、お客さんはセール
品を大げさに安く感じると同時に、前に見せた商品をあまり高く感じません。
こういう見せ方を上手に使い、値段をプレゼンすればよいと思います。
ほかに使える原理として「ゴルディロックス効果」があります。
いわゆる「松竹梅の原理」と言われるものです。
レストランに三つのコースがあったとして、Aが三千円、Bが四千円、
Cが六千円だったら、多くの人がBを選びます。
しかし、AとBだけを提示すると70%の人がAを選ぶことが分かっています。
もし、あなたの売りたいものが四千円の商品だったら、わざと三千円と
六千円の商品を用意しましょう。
すると、四千円の商品を選ぶ確率は50%以上に向上し、三千円と六千円の
商品も20~30%ほどよく売れます。
人間は比較対象がないと、選ぶのを嫌がります。
二つだと安い方が売れます。
三つ並ぶと真ん中の商品を選びやすくなり、他の二つも買いやすくなるの
です。
この場合の値段の比率は3:4:6が良いとされています。
(心を思いどおりにするテクニック サプライズBOOKより)
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