【労働時間】残業規制での実務対応

◆─────────────────────────────────◆
 ■そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」セミナー 2万円税別
   後継者、総務課長への教育にピッタリ
   【東京】 5月29日(火)13時30分~16時 
    https://nakagawa-consul.com/seminar/085.html
◆─────────────────────────────────◆
本に書いてあるような通りいっぺんの法律論ではなく、
中川式賃金研究所の豊富な経験に基づく実践的な内容です。
後継者および総務課長への教育にお役立て下さい。
※ Webセミナーはネットにつながるパソコン等があればOK 
  設定は弊社が接続マニュアルを事前に送信しますから安心です。
お申し込みは下記からお願いします。
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/085.html
☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2019年4月19日号   VOL.4059
――――――――――――――――――――――――――――――――――
しぐさには感情があらわれる
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
 【労働時間】残業規制での実務対応
◆────────────────────────────────◆
大手企業は今年の4月から、中小企業は令和2年4月から残業の上限が
適用されます。
1.一ヶ月の残業の上限は100時間未満(法定休日を含む)
2.2~6カ月平均残業は80時間以内(法定休日を含む)
3.1年の残業は720時間以内(法定休日を含まない)
間違いやすい点
上記の残業時間は一日8時間、週40時間を超える部分です。
たとえば、一日7時間の会社は1時間分は除きます。
たとえば週32時間の会社の場合は8時間分は除いて計算します。
つまり会社の残業時間が法の残業時間とならない場合があるということです。
法定休日とは週1日の休日です。日曜日でなくて週1日の休日を与えれば
それが法定休日となります。つまり一週間休日を与えなかった週は
法定休日も出勤したことになり、その分は上記の「1.2.」を含める
ことになります。
実務的な対応
上記の2にありますように2~6ヶ月平均残業時間が80時間以内(法定休日を
含む)ということは、結局2ヶ月平均で80時間を超えることができないという
ことです。
実務的には前月の残業時間(法定休日を含む)を把握し、今月の残業時間の
上限を決めることになります。
例  先月の残業時間(法定休日を含む)が99時間であれば、今月の残業
 (法定休日を含む)は61時間(=80時間×2-99時間)が上限となります。
(中川コメント)
中小企業は令和2年4月から適用ですが、今から取り組まないと間に合わない
可能性があります。
取り組むことは
1.長時間残業を減らす
2.残業規制に対応した社内システムを作る
3.管理職へ周知する
ことになります。
残業規制法案は違反すると罰則つきです。
──────────────────────────────────
   退職金制度の見直し方セミナー 26,000円(税別) 
       【東京】 7月17日(水) 13時30分~16時30分
         → https://www.nakagawa-consul.com/seminar/004.html
       【Webセミナー】6月 4日(火)13時30分~16時30分
        【Webセミナー】7月19日(金)13時30分~16時30分
     → https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html
      日程が合わない場合は上記ページ末より調整ができます
──────────────────────────────────
◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆
ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ https://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
→ https://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆
しぐさには感情があらわれる
口を大きく聞けたままの「イー」がどんなふうに聞こえるか、想像できる
はずがない。
やってみればわかるが、声に出さずに頭の中だけにあるこの「イー」という
音は、「アー」のような音になる。
このように、身体の運動器官が想像とはくい違う動きをするとき、想像力は
あまり役に立たないことがわかる。この関連性がもろにあらわれるのが、
しぐきである。しぐさには、一時の感情すべてがさらけだされてしまうのだ。
(アランの幸福論 ディスカバー刊)
◆─────────────────────────────────◆
【DVD版】 そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」セミナー
               → https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-17.html
◆─────────────────────────────────◆
ご都合でセミナーにご参加いただけない方のためにDVDを作成しました。
本に書いてあるような通りいっぺんの法律論ではなく、
中川式賃金研究所の豊富な経験に基づく実践的な内容です。
後継者および総務課長への教育にお役立て下さい。
【申込み方法】
下記から
→ https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-17.html
または下記にご記入のうえそのまま返信してください。
*****DVD版 雇い入れと退職編セミナー 申込み書*****
社名
役職名
氏名
郵便番号
所在地
電話
**************************************************
****
◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆