【休憩】休憩を与えられなかった場合は?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年8月9日号   VOL.4215
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食用ブタの快適な生活
(続きは編集後記で)
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  【休憩】休憩を与えられなかった場合は?
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匿名ご希望の読者からのご質問にお答えします。
(引用開始)
残業(超過勤務)について教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
1日6時間勤務で、休憩時間30分のパート職員がいます。
1)この職員が、業務の都合で30分超過勤務をした場合、30分の超過分だけ
 お支払いすればよろしいでしょうか?
  6時間を超えると45分の休憩時間が必要だと思います。休憩時間は30分
 しかとっていませんので、15分の休憩がとれていません。
 この場合15分については、超過勤務の30分に含めて?30分×時間給×100%
 で支払えばよろしいか、それとも?
 15分×時間給×割増率(100%?125%?)+15分×時間給×100%
 で支払えばよろしいか(100%で足りれば?と同じこと)。
2)この処理で、労働基準監督署に指摘を受けることがあるか?あるとすれ
 ばどのようなことになるか?
以上2点について、ご指導いただければと思います。
何卒よろしくお願い申し上げます。
(引用終わり)
(中川コメント)
ご質問をありがとうございます。
休憩時間を与えることが必要です。
本来45分休憩を与えるところを30分しか休憩を与えなかったからと言って
不足の15分分を給料で払う処理は許されていません。
法定の休憩を与えなかった場合は「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」
となります。
労働基準監督署はいきなり罰則を適用することはなく、「是正勧告」が
行われます。
それでも改善をしない場合は罰則が適用されます。
休憩は6時間を超えると45分の休憩、8時間を超えると1時間の休憩を
与えなければならなと定められています。
極端は例として、24時間勤務をしても休憩時間は1時間のみでよいのです。
23時間休憩なしで働くことは無理ですから、実際は1時間以上休憩を与え
ていると思いいますが、法的には与えなくてもよいという不思議な法律
です。
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    編集後記      
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食用ブタの快適な生活
ブタ君の生活をちょっとのぞいてみます。
えさはたいてい輸入品で、98パーセントを輸入に頼っています。献立は、
麦を主体にトウモロコシ、大豆かす、魚かすなど。これ、かなり太るメ
ニューです。ブタを太らせる目的があるのだから、当然なんだけど。
室温は、常に15度。外がカンカン照りだろうと大雪だろうと、一年中適
温に保たれています。快適そう。これなら食欲も衰えません。
子孫繁栄、おいしいブタを次代に残す要となる種ブタは、ギャラも高い。
血統がよければ一頭70万円だそうです。
なかなか優遇されたブタ君たちですが、ただしこれは上等な霜降り肉を供給
するブタに限ってのこと。いわば、選び抜かれたエリートです。ごく平凡な
ブタの場合は、室温にもたいして気を配ってもらえず、狭い部屋に何頭もが
ブーブーいいながら暮らしているようです。
(食卓知識のウソ217 竹内均著 同文書院刊)
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