【年休】5日の強制付与への対応策

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「ムダなく!」「ラクに!!」エクセルで年休管理 10,000円(税別)
最低でも5日の消化義務に対応するために見直しをしましょう
【東京】 9/18(水)13時30分~15時30分(2時間) 
【東京】12/ 5(木)13時30分~15時30分(2時間) 
→   https://nakagawa-consul.com/seminar/112.html
【web】  11/15(金) 14時00分~16時00分(2時間)
【web】  12/11(水) 14時00分~16時00分(2時間)
→   https://nakagawa-consul.com/seminar/112_web.html
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年次有給休暇の付与を4月1日とか、1月1日に統一していませんか?
そんなことをしていたら、法定以上の有給を取られてしまいます。
入社後半年を経過しますと、一定の要件を満たすことでほとんどの労働者に
年次有給休暇の権利が発生します。
しかしながら個々それぞれの年次有給休暇の基準日で管理することは、
管理をしていく上で事務が煩雑になりがちです。
かといって、年1回の全体での統一基準日を設けた場合は、管理しやすく
なるものの労働者に不利にならないよう基準日を設ける必要があるため、
会社からするとロスが大きくなります。
そこで、中川式賃金研究所としましては「ロスを少なく・管理はラクに」を
モットーに、年12回の管理方式を提案します。
これまでの年休管理があまりうまくできておらず、管理方法の見直しを
お考え中の事業所の皆様向けのセミナー内容になっております。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年8月19日号   VOL.4225
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「アンバランスな人物」のうまい対処法
(続きは編集後記で)
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  【年休】5日の強制付与への対応策
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今年の4月からは10日以上の年休を付与する従業員には、最低5日の年休を
取得させなければならなくなりました。
弊社に夏季休暇や年末年始休暇などの特別休暇を年休扱いとして、最低5日
をクリアーしたいとのご相談が増えました。
しかし、これはダメです。
たとえば、年間110日(法定では105日で良い場合として)付与している会社
が、5日は特別休暇だから、今後は年休5日分とすると、今までは休日が
110日あったのが105日に減ることになります。
これは不利益変更となるのでできないのです。
不利益変更とならないためには次のような方法があります。
先ほどの会社の例ですと、年休を5日分プラスする方法があります。
年休は半年後に10日与えますが、その時に5日プラスするので15日付与とな
ります。
そして、従来特別休暇であっった、夏季休暇や年末年始休暇のうち
5日を計画年休で付与すれば、年休5日の強制付与をクリアーすることに
なります。
       
(中川コメント)
特別休暇(法定を超える休暇のこと)分を法定年休にプラスする方法を
検討されたらいかがでしょうか?
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「ムダなく!」「ラクに!!」エクセルで年休管理 10,000円(税別)
最低でも5日の消化義務に対応するために見直しをしましょう
【東京】 9/18(水)13時30分~15時30分(2時間) 
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
このメールに返信メールでお願い申し上げます。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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質問、感想、意見(フリー記入)
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    編集後記      
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「アンバランスな人物」のうまい対処法
些細なことにすぐ腹を立てるのは、栄誉を欲しがる人や自惚れの強い人の
共通点である。ところが一方にも、同じ傾向の人たちがいる。
それは、「多情多恨」タイプの人間である。外から受ける刺激と、内から応
える反応とのバランスがとれないため、怒らなくてもよいことにもすぐ怒る。
察するところ、自分はこれほど人のために尽くしているのに、他人はどうし
て自分に冷淡であり、不親切なのだと思い込んでいるのである。
もし、こういう難しい人とつきあうことになった場合は、普通以上の気配り
が必要である。それでも相手の気分を損ねるようなことを起こしたら、それ
は故意ではなく不注意であることを冷静に説明してあげよう。
それでも相手の怒りがおさまらなかったら仕方がない、放っておくことだ。
(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)
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DVD版セミナー  「介護と仕事を両立させる介護離職を防止する実践セミナー」  
 価格 1.5万円(税別)
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家族の介護が必要になったら退職を覚悟しなければな
らと早まらないで
ください。
優秀は社員が家族の介護で悩んでいるときは会社が適切な指導をしましょう。
それを具体的にお話しします。
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    ご注意      
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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