【法令新着情報】改正女性活躍推進法の施行に向けた主な検討事項を整理

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発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年11月17日号   VOL.4316
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会話が和むかどうかは、席の位置取りできまる。
(続きは編集後記で)
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【法令新着情報】改正女性活躍推進法の施行に向けた主な検討事項を整理
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厚生労働省から、令和元年(2019年)9月4日開催の「第17回
労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されまし
た。今回の主な議題は、「女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律等の一部を改正する法律の施行」についてです。
その施行に向けた主な検討事項を取りまとめた資料が公表され
ています。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を
改正する法律(令和元年6月5日に公布)」による改正事項は多
岐にわたりますが、その資料では、一般事業主行動計画の策定
義務の対象拡大、女性活躍に関する情報公表の強化、プラチナ
えるぼし(仮称)の創設などの施行に向けた主な検討事項(省
令などをどのように定めるか)が整理されています。
■労働者が101人以上の事業主(施行:公布後3年以内の政令で
 定める日)
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関
する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上
から101人以上の事業主に拡大されます。
(※)労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継
続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されて
いる労働者も含まれます。
(※)今回新たに義務対象となる、常時雇用する労働者が101人
以上300人以下の事業主については、厚生労働省令で定める項目
から任意の1項目以上を情報公表することが求められます。
■労働者が301人以上の事業主(施行公布後1年以内の政令で定
める日)常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表
項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績、
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する
 実績の各区分から1項目以上公表する必要があります。
(※)現行は下記の14項目から任意の1項目以上を公表すること
   となっています。
(※)行動計画の数値目標の設定についても厚生労働省令により
   同様の対応を予定しています。
<各区分の情報公表項目のイメージ>
※詳細については、省令において示される予定です。
(1)職業生活に関する機会の提供
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績
(2)職業生活と家庭生活との両立
・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の
 男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率
■女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定
制度(プラチナえるぼし(仮称))を創設します
(施行:公布後1年以内の政令で定める日)
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定
(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」
認定を創設します。
なお、取得企業は、行動計画の策定義務が免除されます。
(※)認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを
      商品などに付することができます。
(※)認定基準の詳細については、厚生労働省令において示され
      る予定です。
<現行の女性活躍推進法に基づき実施すべき取組>
1.一般事業主行動計画の策定・届出
<ステップ1>自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
 (1)採用した労働者に占める女性労働者の割合
 (2)男女の平均継続勤務年数の差異
 (3)労働時間の状況
 (4)管理職に占める女性労働者の割合等を把握し、課題分析を
 行ってください。
<ステップ2>一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
 ステップ1を踏まえて、
  (a)計画期間
  (b)数値目標
  (c)取組内容
  (d)取組の実施時期
 を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知・外
 部へ公表してください。
<ステップ3>一般事業主行動計画を策定した旨の届出
 一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出て
 ください。
<ステップ4>取組の実施、効果の測定
 定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づ
 く取組の実施状況を点検・評価してください。
2.女性の活躍に関する情報公表
  自社の女性の活躍に関する状況について公表する情報を選択
  し、求職者が簡単に閲覧できるように公表してください。
 あわせて、「令和2年度予算概算要求(雇用環境・均等局関係)」
 についても、主要事項が紹介されています。
       
(中川コメント)
ご参考までに。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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    編集後記      
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会話が和むかどうかは、席の位置取りできまる。
「座る位置」は、知らず知らずのうちに人の心を操っている。
ここでは、さほど面識のない二人が商談で向かい合って座るシーンを想像
していただきたい。あなたはそのうちの一人で、相手の座り位置は真正面
だったとしたら?
実生活でも体験ずみだと思うが、まん前に相手が座っていると、何だか緊
張する。すると、つい上半身は自然と後ろに引き気味になる。
実はこれ、動物的本能による防衛策。真正面から外敵に襲われても致命傷
にならないよう、無意識のうちに相手との間隔を広げ、身を守っているの
だという。
商談においては、適度な緊張状態は必要だが、だからといって緊張しすぎ
ても、対立意識が強くなりすぎてもうまくいかない。そこで、気配りでき
る人は、わざとずらして相手の「斜め前」に座るだろう。一般に、いちば
ん緊張する位置は真正面、いちばんリラックスする位置は横並びといわれ
るが、いきなり横並びというのも変。そこで、適度な緊張とリラックスを
維持できる「斜め前」の位置関係を作るわけだ。
あるいは、同時に座るような場面では、まず自分が座る椅子に手を触れて
「私はここに座りますよ」と意思表示し、相手が座る席を選べるように気
配りする。つまり、先に自分の位置を体で宣言しておくのだ。この場合、
誰もが斜め前を選ぶとはかぎらない。二人で座るときは真正面と決め込ん
でいる人もいるだろう。そういうときは、二人を隔てるテーブルの上に書
類や本などのモノを置く。実際にやってみるとわかるが、モノがクッショ
ンになるため、張り詰めた空気が少しだけやわらぐものである。
気配り人間は、こうして、位置関係やモノで調整しながら、緊張とリラッ
クスのパランスを維持しているのである。
(人間関係大事典 青春出版社刊より)
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