【就業規則】従業員の代表の意見が必要

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年1月29日号              VOL.4388
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ノーカーボン紙はどうできているのか
(続きは編集後記で)
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【就業規則】従業員の代表の意見が必要
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   就業規則を労基署に提出するには従業員代表の意見が必要です
   ね。
   どうしてですか?
中川:就業規則は会社が定めるものです。
   従業員との同意がなくてもOKです。
   ただし、就業規則の内容が労基法に違反していないことが
   前提ですが。
   まっとうな就業規則であっても、従業員代表の意見を聞くことが
   条件となっているからです。
社長:従業員の同意が必要でないのであれば意見を聞く必要が
   ないでしょう。
   
中川:意見を聞くだけです。
   従業員が同意しなくてもよいのです。
社長:では、従業員が反対だといってもそれを押し通してよいのですか?
中川:そうです。
社長:それでは民主的とはいえないのではないですか?
中川:就業規則は民主的に決定するものではありません。
   会社が決定できるのです。
社長:そうですか。
   で、そもそも従業員代表とは何ですか?
中川:労働組合がある場合は過半数を代表する労働組合のことです。
   労働組合がない場合は過半数を代表する人のことです。
社長:従業員の過半数とはどういう基準ですか?
中川:一般社員の他に管理職、パート、アルバイト、嘱託、契約社員
   出向社員を含めた人数の過半数ということです。
社長:え?
   管理職は残業手当を支給していません。
   それでも人数に入れるのですか?
中川:はい、計算にはいれます。
社長:で、過半数の代表はどうやって決めるのですか?
中川:従業員が投票、挙手などの民主的な方法で選出します。
社長:え?
   投票には管理職も含めるのですか?
中川:そうです。
   管理職は従業員代表にはなれませんが、投票や挙手などの
   手続きには参加させます。
社長:投票や挙手は面倒ですね。
   当社には親睦会があります。
   親睦会の会長が従業員代表としても差し支えありませんか?
中川:それはダメです。
社長:そうですか。
(中川コメント)
 就業規則は従業員代表の意見を聞き、署名捺印してもらう必要が
あります。意見書がないと労基署で受取を拒否されます。
 従業員代表の具体的な選出方法は北見先生がCDを作成しています。
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    編集後記      
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ノーカーボン紙はどうできているのか
領収書や請求書など、昔はカーボン紙を用いて複写していたが、
最近ではノーカーボン紙が多く用いられている。
ノーカーボン紙はボールペンなどでいちばん上の紙に文字や数字を
記入しただけで、それが下の紙にちゃんと写る。
なんとも不思議な紙だが、その仕組みは一体どうなっているのか。
ノーカーボン紙は一見ふつうの白い紙のように見えるが、
いちばん上の紙の裏には無色の染料が入った小さなカプセル(マイクロ
カプセル)が塗られている。そして下の紙の表面には酸性の物質が
塗られている。
上からボールペンなどの硬いもので書くと、マイクロカプセルがつぶれ、
中の染料が出て、下の紙の酸性物質と反応し、発色するという
わけである。
これは1枚複写の場合だが、2枚複写の場合には、2枚目の紙の表には
酸性物質が塗られており、裏には染料入りのマイクロカブセルが
塗られている。そして3枚目の表面に酸性物質が塗られている、というわけ。
(話のネタ・雑学の本 幻冬舎文庫より)
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