[労働基準法]賃金請求権の消滅期間が延長される

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人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年3月16日号          VOL.4434
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望むばかりではなく、決意する
(続きは編集後記で)
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[労働基準法]賃金請求権の消滅期間が延長される
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[施行予定日] 令和2年4月1日
[改正内容]
1.労働者名簿等の書類の保存期間の延長
労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ解雇、災害補償、賃金
その他労働関係に関する重要な書類(以下「労働者名簿等」
という。)の保存期間について、 5年間に延長するととと
する。
2.付加金の請求を行うことができる期間の延長
付加金の請求を行うことができる期間について、違反があった
時から5年に延長する乙ととする。
3.賃金請求権の消滅時効期間の見直し等
賃金(退職手当を除く)の請求権の消滅時効期間を5年聞に
延長するとともに消滅時効の起算点について、請求権を行使
することができる時であることを明確化することとする。
4.経過措置
1から3までによる改正後の労働者名簿等の保存期間、付加金の
請求を行うことができる期間及びゃ賃金(退職手当を除く。)の
請求権の消滅時効期間は,当分の間、3年間とすることとする。
  
(中川コメント)
法改正により、労働者名簿等の書類の保存期間、付加金の
請求を行うことができる期間および賃金(退職手当を除く)
の請求権の消滅時効期間の原則は5年間となりますが、経過
措置により当分の間は3年間となることから、実質的には
以下のようになります。
(1)労働者名簿等の書類の保存期間
  変更なし
(2)付加金の請求を行うことができる期間
   2年間から3年間ヘ変更
(3)賃金の請求権の消滅時効期間
   2年間から3年間ヘ変更
  残業未払い請求が発生したら最大過去3年分が請求され
  ます。
残業未払いの問題がクローズアップされるでしょう。
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    編集後記      
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望むばかりではなく、決意する
手段が十分にありながら、自分の足跡をさほど残して
こなかった人たちがいる。
ところでこういう人たちはなにが望みだったのだろうか。
ありのままでいること?
たしかにありのままだった。
お世辞を言わないこと?
たしかに言わなかったし、それは今も変わらない。
判断したり、助言したり、断ったりすること?
ちゃんとそうしている。
お金がないだって?
だけど、いつだってお金を軽蔑していたではないか!
お金は自分に敬意を払って受けとってくれる人のところヘ
行くものだ。金持ちになりたいと思って、どうやっても
そうなれなかった入がひとりでもいるだろうか。
そうなろうと決意した人で、という意味である。
ただ望むことと、決意することとは、別なのだ。
(アランの幸福論 ディスカバー刊)
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