[助成金] 新型コロナウイルス対策としてのテレワーク導入

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中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年4月1日号          VOL.4450
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靴下 靴の上にはくのになぜ「靴下」なのか
(続きは編集後記で)
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[助成金] 新型コロナウイルス対策としてのテレワーク導入
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厚生労働省は3月9日、新型コロナウイルス感染症対策として、
すでに令和元年度の申請の受付を終了していた「時間外労働
等改善助成金」(テレワークコース、職場意識改善コース)に
ついて、特例的なコースを新たに設けて、同日から申請受付を
開始したと発表した。
助成の対象となる取組の実施期間は、今年2月17日から5月31日
まで。
令和元年度予算分の交付申請期限は両コースとも今年3月13日と
されているが、「テレワークコース」については、令和2年度分
として、今年5月29日までの交付申請により対象となる。
「職場意識改善コース」では、今年2月17日から5月31日までの
取組については、令和2年4月以降に申請開始予定の「働き方
改革推進支援助成金」でも助成を行う予定としている。
「テレワークの特例コース」の対象事業主は、新型コロナウイル
ス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業
事業主。
助成対象となる取組は、テレワーク用通信機器(パソコン、
タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外)の
導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等とされて
いる。
助成の要件は、取組実施期間中に助成対象の取組を行い、
テレワークを実施した労働者が1人以上いること。
支給額は、実施費用の2分の1(上限額は100万円)となる。
一方、「職場意識改善の特例コース」については、新型コロナ
ウイルス感染症対策として労働者の休暇の取得促進に向けた
環境整備に取り組む中小企業事業主が対象。
助成対象となる取組は、就業規則等の作成・変更、労務管理用
機器等の購入・更新等とされており、要件は、事業実施期間中
に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別
休暇の規定を整備することとされている。
支給額は、実施費用の4分の3で、上限額は50万円となっている。
(中川コメント)
ご参考までに。
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    編集後記      
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靴下  靴の上にはくのになぜ「靴下」なのか
「靴下」という名称が一般化するのは明治時代の終わりの
ころで、それ以前は「くったび」「くつしたたび」などと
呼ばれていた。
靴下は靴の上(靴の中)にはくものである。靴の下にはくわけで
はない。それなのにどうして「靴下」なのか。
包まれている部分、他のもので覆われて隠れている部分、
ものの内側のことを「下」という。たとえば「下心」という
言葉があるが、その「下」は内側を意味する。
靴下の「下」もその意味と見られている。足につけて靴の
内側にはく。だから「靴下」である。
(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)
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