[雇用調整助成金] 支給対象は?

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発行者: 中川清徳  2020年5月7日号          VOL.4486
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(続きは編集後記で)
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[雇用調整助成金] 支給対象は?
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Q
雇用調整助成金は労働者個人に支給されるものですか。

雇用調整助成金は、休業等を行う事主に対して支払われるもので
あり労働者個人には支給されません。
社長や役員、自営業家族従事者など雇用者でないものは対象と
なりません。

 雇用調整助成金の「休業」について教えくださ。

雇用調整助成金の対象となる 「休業」は、所定労働日に従業員で
ある労働者を休ませるものをいいます。
単に事業所が営業を休むことではありません。
従業員を出勤させ内部事務処理等の業務をさせている場合は、
「休業」に該当せず、雇用調整助成金の対象とはなりません。

事業主が支払う休手当60%を下回っていた場合、雇用調整
助成金の対象になりますか。

休業期間中の手当額が、平均賃金60%を下回っていた場合は、
雇用調整助成金は支給されません。
(中川コメント)
詳しくは下記のセミナが参考になります。
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