[法令新着情報 ] 働き方改革推進支援助成金

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年5月12日号          VOL.4491
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「ひやり」への効果的な備え方は?
(続きは編集後記で)
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[法令新着情報 ] 働き方改革推進支援助成金
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【「働き方改革推進支援助成金」
    労働時間短縮・年休促進支援コース リーフレットを公表】
令和2年4月1日施行の「労働者災害補償保険法施行規則等の一部
を改正する省令」により、これまでの「時間外労働等改善助成
金」が「働き方改革推進支援助成金」に改められ、新たなコース
として「労働時間短縮・年休促進支援コース」が設けられました。
これを受けて、厚生労働省から、労働時間短縮・年休促進支援
コースを紹介するリーフレットが公表されました。このコース
は、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に
向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を助成するものです。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000617977.pdf
■対象事業主
(1)労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であり、
      全ての対象事業場について下記に該当すること。
   ・36協定を締結している
   ・年5日の年次有給休暇の取得に向けて
 就業規則等を整備している
(2)交付申請時点で、「成果目標」の設定に向けた条件を
   いずれも満たしていること。
■支給額
支給対象となる取り組みの実施に要した経費のうち、
以下のいずれか低い額を支給します。
Ⅰ. 支給対象となる取り組みの上限額(※1)、
   および加算額の合計額
Ⅱ. 対象経費の合計額×補助率3/4(※2)
(※1)現に有効な36協定において、時間外労働時間数等が月
    80時間を超えている事業所で、事業実施後に設定する
    時間外労働時間数等を60時間以下に設定する場合は
    100万円、それ以外の場合は50万円を上限とする
  
(※2) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り
    組みで労働能率の増進やテレワーク用の設備・機器を
    導入・更新する場合で、その所要額が30万円を超える
    場合の補助率は4/5
  
(中川コメント)
ご参考までに。
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編集後記      
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「ひやり」への効果的な備え方は?
「ひやり」とすることがあったとき、「小さなミス」で済んだ
とき、それはただ「この程度で済んでよかった」と胸をなで
下ろすだけでは足りません。
どうすれば「ひやり」とせずに済むか、「小さなミス」を防
げるか、徹底的に考えなければならないのです。
もちろん、どんな「ひやり」が起こったかによって、その
対策も変わってきますが、総じていえることは、「失敗や
ミスをなくすコツ」は、実際に失敗が起こったときだけで
なく、何か失敗が起こりそうになったときでも、使うべきだ
ということです。
ミスへの対策は、そのまま、ミスをしないための備えにも
なりえます。実際に起こった失敗への対策だけなく、これ
から起こりうる失敗を防ぐ視点でも捉えていただきたいと
思います。
「凡ミス」や「小さなミス」への感度を上げる。
(仕事が早いのにミスをしない人は、何をしているのか? 
 飯野謙次著 文響社刊)
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