[就業規則] パートが一人だけなのでわざわざパート用を作りたくない

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発行者: 中川清徳  2020年6月13日号          VOL.4523
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金は貸すな
(続きは編集後記で)
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[就業規則] パートが一人だけなのでわざわざパート用を作りたくない
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Q
弊社は従業員50人です。
パートさんが一人しかいません。
正社員とパートでは労働条件が違いますが、たった一人のために
わざわざパート用の就業規則を作成しなければならないのでしょうか?
正直、作りたくありません。

パート用の就業規則を作成するかどうかは自由です。
作りたくなければ作らなくてOKです。
ただし、注意点があります。
たとえば、年次有給休暇の付与日数は正社員とパートでは
異なりますが、正社員の就業規則をそのまま使うと正社員と同じ
日数を付与することになります。
そのほか、慶弔などの特別休暇や賃金、賞与、退職金も正社員と
同じ扱いをすることになります。
正社員と同じ労働条件にしたくないがパート用の就業規則は
作りたくないのであれば、正社員用の就業規則にそのことを
明記するすることになります。
たとえば、年次有給休暇の条文の箇所に「パートは下記のとおりの
年休を付与する」とし比例付与表を追記します。
たとえば、特別休暇はパートには付与しないと追記します。
正社員とパートの労働条件が多岐にわたって異なれば、就業規則が
とても複雑になります。
そのようなことを勘案して、パート用の就業規則を
作成するかどうはを決めることになります。
(中川コメント)
パートが少人数の場合はパート用の就業規則を別につくるのは
負担になることでしょう。
パート用の就業規則がないとしても、無条件で正社員の就業規則が
マルマル適用されるわけではありません。
しかし、訴訟になるリスクを抱えていますので、パート用の
就業規則の作成を推奨します。
また、嘱託用も作成するか、パート就業規則と兼用するなども
検討しましょう。
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編集後記      
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金は貸すな
イギリスの劇作家で詩人のシェークスピアは、「金を貸せば、
友情を失う」と述べています。どんなに仲のいい相手でも、
金の貸し借りが原因で、ケンカになってしまうケースが多いの
です。
もしお金のトラブルに巻きこまれたくなかったら、初めから、
借金を頼まれでも貸さないほうがいいいと思います。
そうすれば、返ってこないお金でヤキモキしたり、怒ったり
することもないと思います。
しかし人間関係のしがらみや、色々な事情から、お金を貸して
しまうという場合もあるかもしれません。
その時は、「約束通り返済されることはないだろう」と覚梧を
決めておくほうがいいのかもしれません。
「貸した」のではなく、「与えた」、または「なくした」と考える
のも、一つの方法です。もし約束通り返っできたら、儲けもの、
くらいの気持ちでいるのです。そうすれば、もしも約束通り
返済されなかったとしても、腹を立てなくてすむと思います。
仕事における約束については、どうでしょうか。これは、納期に
しても予算にしても仕上がりにしても、約束通り履行して
もらわなければなりません。しかし、そうならなかった場合、
友達とのお金の貸し借りと違って、「まあ、仕方がない」で済ませ
るわけにはいきません。
そうならないためには、あらかじめ、約束が果たされないときの
リスクヘッジを考えておくべきでしょう。
時間的な余裕を見ておくとか、オプションを用意しておけば
あわてなくて済むでしょう。
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