[労災] 路上の故障車除去を手伝っていて負傷したが、労災になるか?

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中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年6月14日号          VOL.4524
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コロナウイルス感染者の情報漏えいの慰謝料を払う
愛知県大村知事に待った!
(続きは編集後記で)
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[労災] 路上の故障車除去を手伝っていて負傷したが、労災になるか?
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Q
当社でトラックの運転手として働いている者が、一方通行の道を
走行中、前方で立ち往生している車に遭遇しました。
このままでは自分の車が通行できないため、車を降りて前の車を
道の端に寄せる手伝いをしていたところ、後方から進入してきた
オートバイと接触して足を負傷しました。
車を片付ける手伝いは、自ら進んでやったようなのですが、
この運転手の被災は業務上災害に該当するのでしょうか。

結論は労災です。
業務中に業務と関係のないことで人助けをする場合は、私的行為と
なります。
私的行為は労災が適用されません。
それは業務中であっても同じです。
しかし、今回の場合は、交通路を確保するための行為ですから
業務中の行為となります。
たとえば、山道で道路に大きな石が落石して、行く手を遮って
いたために落石を除去する行為と同等のものです。
(中川コメント)
業務中といえども私的行為は労災となりません。
一見すると私的行為のように見えても、業務上必要な行為であれば
業務上とされます。
なお、労災の判定は労働基準監督署が行います。
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編集後記      
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コロナウイルス感染者の情報漏えいの慰謝料を払う
愛知県大村知事に待った!
税金で、コロナウイルス感染者の情報漏えいの慰謝料を払う愛知県。
北見昌朗は、こんな馬鹿なことはないと、住民監査請求を行い
ました。
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(中川の師である北見先生の怒りのブログより)
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