[年休] 新規分からの付与は問題か?

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[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
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人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年7月17日号 VOL.4557
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文面を他人に見えないようにしたシール状のハガキがある。
それは、はがす時きれいにはがれるが、もう一度くっつけようと
しても、くっつかない。
シール状ハガキが二度とくっつかないのは○○○○○が足りないから
○○○○○に入る文字は? 難問です
(続きは編集後記で)
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[年休] 新規分からの付与は問題か?
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Q
当社の年休は新規分から付与し、それを使い切ったら繰り越し分を
付与するようにしています。
ある社員が、繰り越し分から使わせて欲しいと言われました。
法律はどうなっていますか?

結論 繰り越し分から付与するのが自然です。
法律はどうなっていますかということですが、労基法には明確には
書かれていません。
その場合は、民法を参考にします。
民法では債務者は複数の債務があるある場合は、債務者がどれに
するかを決めることができるとなっています。
年休付与の場合、会社が債務者となります。
年休の債務が繰り越し分と新規分とがある場合、どちらを指定する
かは会社に権限があるということです。
それを元に、就業規則に新規分から付与すると記載することは
理論的にありえます。
しかし、繰り越し分から年休をとるのが人情として自然です。
就業規則の改定を推奨します。
(中川コメント)
年休の5日強制付与の法律が施行されました。
世の中は年休をしっかりとろうという動きです。
その趣旨から新規分から付与することも考えられます。
新規分を完全に消化しないと、繰り越し分を消化できないので
損するのがイヤだと熱心に(?)に年休消化に励んでくれるからです。
とはいいながら、繰り越し分から付与するのが自然だと思いますよ。
就業規則の見直しは下記のセミナー受講後がよろしいかと思います。
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[題名] 半日版 就業規則の作り方 セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 24,000円(税別) 人数不問
[日時] 7月30日(水) 13時30分~16時30分(3時間) 
 8月 4日(火) 13時30分~16時30分(3時間) 
 9月18日(金) 13時30分~16時30分(3時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記      
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文面を他人に見えないようにしたシール状のハガキがある。
それは、はがす時きれいにはがれるが、もう一度くっつけようと
しても、くっつかない。
シール状ハガキが二度とくっつかないのは○○○○○が足りないから
○○○○○に入る文字は? 難問です
答え 押さえる力
シール状ハガキの仕掛け
文面を他人に見えないようにしたシール状のハガキがある。
それは、はがす時きれいにはがれるが、もう一度くっつけようと
しても、くっつかない。その仕掛けとは?
シール状のハガキの接着方法には、圧力によって接着する方法と、
熱を加えて接着する方法がある。圧力によるものは、紙の表面に
乾燥剤を細かくしたものが塗られていて、デコボコの状態に
なっている。それにものすごいい強い圧力を加え、デコボコを
噛み合わせることでくっつけている。
どれくらいの圧力かといえば、ハガキ1枚に約百トンもの力が
加えられている。はがしたら二度とくっつかないのは、
押えつける力が足りないからである。
表面がつるつる光ったタイプのものがあるが、これは表面に
フィルムが貼つであり、熱を加えてくっつけている。
しかし室温ではくっつかない。だから一度はがしてしまったら、
圧力によるものと同様に、再びくっつけることはできない。
(話のネタ・雑学の本 幻冬舎文庫より)
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