[懲戒処分] 今後はビシビシと実施したいが問題ないか?

敵を知り己を知れば百戦危うからず(孫子)
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人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
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発行者: 中川清徳  2020年7月23日号 VOL.4563
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牛乳とミカンを一緒に食べると体に悪い ホント? ウソ?
(続きは編集後記で)
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[懲戒処分] 今後はビシビシと実施したいが問題ないか?
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残念ながら遅刻をする人、仕事中にスマホでゲームをする人が
増えました。
口頭で注意をしても、受け流されています。
弊社は先代の社長時代から家族経営を標榜しており、ルール違反に
鷹揚に構えていました。
しかし、新社長である私としては許すにもほどがあると感じます。
就業規則を調べましたら、懲戒処分の条文があります。
それを適用してビシビシと懲戒処分をしたいと思います。
しかし、社風を壊しそうで心配です。
ビシビシと懲戒処分をすることは問題ありませんか?

結論 問題ありません。しかし、いきなりではなく方針転換した
   ことを事前に伝えましょう。
大手企業で毎月、懲戒委員会を開催していた経験があります。
中小企業では懲戒処分をしている会社が少ないとで、意外でした。
それで日常の労務管理は問題が少ないのですから、中川がやきもき
するようなことでもないのでしょう。
しかし、たとえば遅刻を許すと、それが常習となれば、その影響が
拡大し、気がついたときは手の施しようがないということに
なりかねません。
就業規則違反にはきちんと懲戒処分をすることを推奨します。
懲戒処分をすることは心理的抵抗があろうかと思いますが、
職場秩序を維持するためには必要です。
懲戒処分を行っていない会社があるとします。
その会社の従業員が会社の商品をネット販売して金銭を要領した
ことが発覚しました。
その場合、どのような懲戒処分が適切か迷います。
懲戒解雇、出勤停止、減給、訓戒などいろいろあるからです。
もし、適切な懲戒処分でない場合は訴訟になると会社が敗訴する
可能性が高いのです。
敗訴する原因は、一度も懲戒処分をしたことがないから、
懲戒処分が権利の濫用とされるからです。
以前から、懲戒処分を行っていれば、その積み重ねで処分の程度が
基準となります。
御社は過去に一度も懲戒処分をしていません。
それでいきなり懲戒処分を行うと権利の濫用と指摘されかねません。
会社の方針として、今後は懲戒処分を実施することを周知しましょう。
周知の方法は口頭だけでは足りません。
書面や社内メールで証拠を残しましょう。
また、覚え書きを作成して就業規則を補強するとさらに良いでしょう。
(中川コメント)
懲戒処分はきちんとしましょう。
その時に、始末書の提出を求めましょう。
下記のセミナーが参考になります。
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編集後記      
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牛乳とミカンを一緒に食べると体に悪い ホント? ウソ?
答え ウソ
大阪府立健康科学センターに聞きました。
牛乳とミカンは、決して相性の悪い組み合わせではありません。
ミカンは、ヨーグルトなどと一緒に食べる機会も多いでしょうが、
成分が胃の中で固まって体に悪い影響を与えるということは
全くありません。安心して食べて下さい。
ちなみに、相性の悪い食べ物としては、「もみじおろし」が有名です。
ニンジンをすりおろした時に発生する「アスコルピナーゼ」という
成分が、ダイコンにあるビタミンCを破壊するからです。
しかし、すりおろしたニンジンに酢をかけると、
アスコルピナーゼは作用しなくなります。
(雑学特ダネ新聞 より)
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