[労災] 在宅勤務で子どもの投げたおもちゃでケガをしたら労災?

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[題名] 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 81ページ 資料編 53ページ
[料金] 21,000円(税別) 人数不問
[日時] 10月23日(金) 13時30分~16時30分(3時間) 
11月26日(木) 13時30分~16時30分(3時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
  Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
   メールでご相談ください。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年9月7日号 VOL.4608
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得るとあきらめる どう使い分けますか?
(続きは編集後記で)
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[労災] 在宅勤務で子どもの投げたおもちゃでケガをしたら労災?
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Q.Aさんは在宅勤務中にケガをしました。
  その原因はAさんがリビングで仕事中に、子どもが投げた
  おもちゃが頭に当たったからです。
  これは労災になりますか?
A.結論 労災です。
  労災となる要件は
  1.業務遂行性がある
  2.業務起因性がある
  の二つです。
  Aさんは仕事中にケガをしているので、業務の遂行性と
  業務の起因性の要件を満たしています。
  わが子が物を投げたのはしつけが悪いからだろう、それで
  労災はおかしいのではという疑問もあろうかと思います。
  これはたまたま自宅でわが子の行動が原因ですが、
  たとえば、移動中(在宅勤務ではない)に交通事故にあって
  ケガをした場合も労災になります。
  在宅勤務をする以上、家族が存在するのでAさんのような
  こともあり得ます。
 
(中川コメント)
Aさんの場合は仕事中だから労災です。
食事中のケガであれば労災になりません。
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[内容] コロナ禍における総人件費の抑制 セミナー
    レジメ 78ページ 資料45ページ
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 20,000円(税別)
[日程] 10月19日(月) 13時30~16時(2.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/128_web.html
    日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
    調整できます。メールご相談も可能です。   
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編集後記      
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得るとあきらめる どう使い分けますか?
弛緩の方法には、
1.得る
2.あきらめる
の二法があります。
人間が良き弛緩を得るためはこの二法を、ケース・バイ・ケース、
その時処に合わせ、また自分の資質にも合わせて、適宜、その二法を
うまく組み合わせていかなければならないのです。
ここで非常に大切な真理が一つあります。
それは、いかなる人間も、どちらかへ徹底して生きることはできない、
という事実です。
このニ法のどいちらかにへ徹底して、つまり、私たちは、得ることのみ
追求して生きることはできないし、また、諦めばかり大切にして生きる
こともできない、という非常に単純明快な真理があります。
ところが、とかく人間は、この単純きわまる真理に対して、盲目に
なってしまうのです。
たとえば、仏教のほうの訓戒として、「吾唯足ることのみを知る」と
いう言葉があります。
しかし、これも、一つの振り子作用として、反物質欲であろうとする
心理的努力の表現としてあるだけであり、物質欲を「できうる限りに
おいて」否定しようということにすぎません。
この「できうる限り」というところが限界なので、すなわち「有限」の
世界に生命体があることの証明をするものです。
つまり、私たちの生命が肉体を有する限り、それは「有限」によって
縛られているのです。
それは、決して、「無限に無欲ではあり得ない」のであります。
なぜならば、それは生存本能の否定までなさねばならず、そうなれば、
生命体の存続はあり得ないからです。
しばしば、「私は人間的欲望を捨てた。そうしたら、非常に楽になり、
安心の境地を得た」などという人がありますが、それは、それまでの
生活を食欲であったと反省し、その欲望をある程度まで制限したという
程度、あるいは段階の差にしかすぎないのです。
(人たらしの術 無能唱元著より)
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[販売代理店] (有)中川式賃金研究所
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