[管理職] 代休や振休は与えなくても良いか?

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発行者: 中川清徳  2021年3月6日号 VOL.4788
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なぜ、お酒を飲むと酔っぱらうのか?
(続きは編集後記で)
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[管理職] 代休や振休は与えなくても良いか?
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Q
管理監督者を代休や振休の対象外としても良いか?

OKです。
その理由は、管理監督者は労働基準法で残業代や休日出勤割り増し
を払う必要はないと記載されているからです。
しかし、多くの会社が
管理職=労働基準法の管理監督者
であると思い違いをしています。
会社の管理職と労働基準法での管理監督者は異なります。
近年、管理職である課長が、労働基準法でいう管理監督者ではない
と裁判を起こし、多くの会社が敗訴しています。
労働基準法では管理監督者の定義がないのですが、判例の積み重ね
により下記の場合が労働基準法での管理監督者であるとの判断が
定着いしています。
1.経営者と一体的な立場で遂行している
2.勤務時間が自由である
3.一般社員より高額の報酬をもらっている
(中川コメント)
課長は残業代を払わなければならない時代になっています。
ひょっとしたら部長も...。
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編集後記      
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なぜ、お酒を飲むと酔っぱらうのか?
お酒を飲むと、アルコールは肝臓で分解されて、アセトアルデヒド
という物質にかわります。このアセトアルデヒドというものが、
顔を赤くさせたり、ひどくなるとフラフラさせたり、吐き気を
生じさせたり、頭痛を起こしたり、身体に様々な酔い、二日酔い
などの症状を起こします。
しかし、このアセトアルデヒドもやがて肝臓で分解されて、症状が
なくなります。
医学的には、女性のほうが男性よりも酔いやすいと言われてい
ます。同じ体重の男性と女性では、女性のほうが体脂肪が多く、
脂肪があるとアルコールが溶けにくく、血液の中に溜まりゃすい
からです。
また、女性ホルモンにはアルコールの分解を抑える作用も
あるのです。
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