[就業規則]作成義務があるのか

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発行者: 中川清徳  2021年5月27日号 VOL.4873
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(続きは編集後記で)
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[就業規則]作成義務があるのか
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   就業規則は作らなければならないのですか?
中川:あれ?
   御社は就業規則がありますよね?
   
社長:就業規則はあります。
   どうして就業規則を労働基準監督署に届け出なければ
   ならないのですか?
中川:どうしてそのような質問をするのですか?
社長:法律がコロコロ変わります。
   そのつど就業規則を修正していますがその都度労働基準監督署
   に届け出なければならないのが大変です。
   
中川:それは労働条件や服務規律がきちんと法律通りになっている
   かを国として監督するためです。
   それで面倒でも労働基準監督署に届け出が必要なのです。
社長:もし、就業規則を労働基準監督署に届け出なければ
   会社はどうなりますか?
中川:30万円以下の罰金となります。
社長:へえ。
   でもたいした金額ではありませんね。
中川:金額の問題ではありません。
   なお、就業規則の変更をしないことで法令違反となる場合は
   変更命令を出されます。
社長:へえ、労働基準監督署は強い権限を持っているのですね。
中川:そうです。
   労働基準監督署は「署」という文字を使います。
   税務署、警察署と同じ「署」の文字です。
   このような文字がある役所は司法権を持っています。
社長:司法権と言いますと?
中川:違法行為に対して取り締まることができる権限です。
社長:そうなんですか。
   就業規則は変更したらいままでどおり、都度労働基準監督署に
   届け出ます。
中川:それがいいですね。
(中川コメント)
 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準
監督署に届け出る義務があります。
違反した場合は30万円以下の罰金となります。
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編集後記      
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