有期契約には通勤手当支給しないことは同一労働同一賃金に違反しない

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年11月11日 VOL.5041
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消火にかかった水道代は誰が払う?
(続きは編集後記で)
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有期契約には通勤手当支給しないことは同一労働同一賃金に
違反しない
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[事例] 派遣会社で有期契約と無期契約の社員が存在します。
有期契約の社員には通勤手当を支給していないが、無期契約の
社員には通勤手当を払っていることは同一労働同一賃金に違反する
と有期契約社員が訴えました。
[判決] 有期契約に通勤手当を支給しないことは違法ではない。
[理由] 無期契約社員は配転命令に従わなければならず、副業を認めて
いないが、有期契約社員は配転がなく副業も認めていたから。
また、通勤手当を支給する目的が下記であるから。
1.配転による想定外の負担やライフスタイルへのリスクに配慮
2.配転命令に不満を抱くことなく機動的な経営を可能にする
3.有期契約は配転がないことが求人で魅力を提示できる
4.無期契約の社員は基幹的な仕事に従事しており職務に相違が
ある
(中川コメント)
本日の記事は、リクルートスタッフィング事件(大阪地裁
R3.2.25判決)を参考にしました。
ハマキョウレックス事件では通勤手当の相違は不合理である
との最高裁判決があります。
通勤手当は支給しても良いのではと思いますが、経営的な事情が
あったのかなぁと勝手に推測します。
リクルートスタッフィング事件の判決があったとしても
事情によっては、通勤手当の支給に差をつけると同一労働同一
賃金違反となる可能性があります。
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 11月19日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
12月14日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記      
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消火にかかった水道代は誰が払う?
もちろん、火災の規模によって大きく異なりますが、一般的に
一回の火災で使用される水の量は、家庭で使う水道量の2~3か月
分に当たるといわれています。
消火には川や貯水池の水を使用することもありまずが、都心では
ほとんどの場合が水道水。
その場合の料金はいったい誰が支払うのでしょう?
水道法第24条によれは「水道事業者は、公共の消防用として使用
された水の料金を徴収することができない」、つまり、消火活動
に使う水道の費用は無料ということ。
ところが東京消防庁では、火災現場等で使用した水道料金を水道
局に支払っています。
東京都の他にも横浜市も水道局に支払ってるそうです。
ただし、これはごく一部で、全国的に見ると、支払わない地方
自治体のほうが多いようです。
消防署も水道事業者も、地方自治体に所属する公共団体ですから、
支払うといっても結局は同じ財布から財布へとお金を移動させて
いるだけ。
支払わなくてもいいのでは......と思うのは、うがった見方でしょう
か。
ちなみに、消火用として主に水が使われているのは、水の気化熱が
高いこと(水1グラムが消火に使われると、約600カロリーの熱を
吸収する)、安価で簡単に使用できること、などが主な理由だ
そう。
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