日割り支給で月額改定は 結婚や出産当月から手当

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[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 38ページ 資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時]  1月31日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
2月25日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
3月25日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年1月13日 VOL.5103
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[アインシュタインの名言|道徳は最も重要なこと]

(続きは編集後記で)

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日割り支給で月額改定は 結婚や出産当月から手当
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Q.当社では、これまで結婚・出産により家族が増えた場合、
翌月の賃金から(賃金締切日の翌日から)手当を追加する
取扱いでした。しかし、労組との話合いにより、入籍・出
産日から増額するルールに変更します。この場合、賃金締
切日直前に手当を変更するケースも発生します。状況によっ
ては随時改定の対象にならないこともありそうですが、そ
れで問題ないのでしょうか。

A.満額出た月が起算月に 2等級変動など確認を

まず、随時改定の条件は次のとおりです。

・固定的賃金に変動があった
・変動月以降3カ月の報酬平均額と現在の標準報酬月額に
2等級以上の差が生じた
・3カ月とも報酬支払基礎日数が17日(社会保険適用拡大
の対象者は11日)以上ある

出産により、家族手当が増額したとします。貴社の「新ル
ール」では、賃金締切日に出産した場合、その月(たとえ
ば、8月)には日数按分で1日分だけの家族手当(増額分)
が支給されます。

家族手当の増額は1日分ですが、通常どおり出勤していれ
ば、8月の報酬支払基礎日数自体は17日以上あるはずです。

昇給した日を含む月(8月)から、3カ月の平均をとった
場合、昇給の影響は実質的に2カ月分しかありません。増
額した家族手当の額にもよりますが、「変動月以降3カ月
の報酬平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差」が
生じないケースも考えられるところです。

しかし、この計算方式は、昇給後の報酬の水準を正確に反
映するものとはいえません。このため、厚労省の「標準報
酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例
集」では、「昇給・降給した給与が実績として1カ月分確
保された月を固定的賃金変動が報酬に反映された月として
扱う」としています。

ですから、8月途中の昇給であれば、9月以降3カ月の実
績を基準として随時改定の要否を判断することになります。

(中川コメント)
毎年提出する算定基礎で標準報酬月額が決まりますが、
手当の増減などで給料が増減した場合でかつ、標準報酬月額
が2等級以上の差がある場合は社会保険料が増減します。
これを随時改定といいます。

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[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html

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編集後記
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[アインシュタインの名言|道徳は最も重要なこと]

道徳は最も重要なことです。
神にとってではなく、私たちにとって。

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