「テレワークのガイドライン」のパンフレットを公表

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[内容] オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の見直し方セミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
(社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング
技能士/M&Aシニアエキスパート)
https://mylp.prudential.co.jp/lp/page/katsunori.hamada
[価格] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
[日程] 3月8日(火) 13時30分~16時00分
[申込]  https://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年1月16日 VOL.5106
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タクシーの深夜料金はなぜ割増なの

(続きは編集後記で)

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「テレワークのガイドライン」のパンフレットを公表
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【「テレワークの適切な導入及び実施の推進のための
ガイドライン」のパンフレットを公表】

厚生労働省から、「『テレワークの適切な導入及び実施の推進
のためのガイドライン』パンフレット」が公表されました。厚
生労働省では、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心
して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレ
ワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方
にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにした「テレ
ワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を
策定しています。

このガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行わ
れ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待さ
れています。このパンフレットは、ガイドラインの内容をイラ
ストや図表も用いてわかりやすく整理したものとなっています。

民間のシンクタンクなどの調査では7割はテレワーク非実施者
というデータもあり、テレワークの導入が進む企業は、従業員
規模の大きい一部業種だけに偏っている実態が浮き彫りとなっ
てきました。

例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務
等、その性格上テレワークを実施することが難しい業種・職種
があると考えられますが、一般にテレワークを実施することが
難しいと考えられる業種・職種であっても個別の業務によって
は実施できる場合があります。

このため、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワー
クの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直
しを行うことが有用な場合があります。
「テレワークに向かない」と安易に結論付けるのではなく、
「管理者側の意識を変える」、「業務遂行の方法の見直しを検
討する」事が望ましいと、ガイドラインでは推奨しています。

ガイドラインでは、テレワークの形態、導入に際しての留意点、
労務管理上の留意点、テレワークのルールの策定と周知、様々
な労働時間制度の活用、テレワークにおける労働時間管理の工
夫、安全衛生の確保、労働災害の補償、ハラスメントへの対応、
セキュリティへの対応、お役立ち情報等、これまでテレワーク
に関しての様々な課題や問題点が挙げられてきたことに対して、
対応すべき方法や考え方などが示されています。

導入に当たっての望ましい取り組みとして、下記が挙げられて
います。
・不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の
電子化等が有効。職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方
の見直しに取り組む。
・働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切
なコミュニケーションを促進するための取り組み(職場と同
様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェアの
導入等)を行う。
・職場の雰囲気等でテレワークを実施することが難しい場合も
あるため、企業のトップや経営層がテレワークの必要性を十
分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要が
ある。

テレワークは、労働者にとっては、オフィスでの勤務に比べて、
働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間
の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環
境での業務の実施による業務効率化につながり、それに伴う時
間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となるなど、
仕事と生活の調和を図ることが可能といったメリットがありま
す。
また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも
資すること、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止や、
遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減などのメリ
ットがあります。

テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、
「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時
間や場所を柔軟に活用することができる働き方として、更なる
導入・定着を図ることが重要です。

ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安
心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テ
レワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双
方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたもの
です。ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行
われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待
されています。

(中川コメント)
下記の厚労省サイトからパンフレットを無料で入手できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000828987.pdf

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https://mylp.prudential.co.jp/lp/page/katsunori.hamada

[価格] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
[日程] 3月8日(火) 13時30分~16時00分
[申込]  https://nakagawa-consul.com/seminar/078.html

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編集後記
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タクシーの深夜料金はなぜ割増なの

タクシーの料金は、午後10時(一部の都市では午後11時)を過ぎる
と割増料金になる。タクシーは深夜利用することが多いのに、どう
して深夜には料金が割増になるのか。

労働基準法の37条に「深夜の割増賃金」の規定があり、「使用者
が(中略)労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合、
又は午後10時から午前5時までの間において労働させた場合に
おいては、通常の労働時間、又は労働日の賃金の計算額の
2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と
ある。

タクシーも例外ではなく、運転手には割増賃金を支払わなけれは
ならない。そのぶん深夜はコストが上昇する。だから深夜は割増
料金になっているというわけである。
深夜は運転手の賃金が割増になるので、客も割増料金を払う。
つまりはそういうことである。

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