退職勧奨を拒否した者を解雇できるか

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[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 2月 4日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
3月14日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
4月 6日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
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発行者: 中川清徳  2022年1月27日 VOL.5117
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死体と遺体ってどう違うの?

(続きは編集後記で)

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退職勧奨を拒否した者を解雇できるか
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Q
受注が大幅に減ったため、退職勧奨で人員削減に取り組んでいます。
退職勧奨に応じない場合は解雇することで、会社の強固な意思を
表示したいと検討しています。
しかし、解雇はできないのではという声もあります。
解雇できなければ最悪、倒産の可能性があります。
本当に解雇できないのでしょうか?

A
[結論]
解雇できません。

[理由]
退職勧奨を拒否したことを理由に解雇するのは解雇権乱用となるから。
退職勧奨に応じるかどうかは本人の自由です。

(中川コメント)
会社が倒産の危機にあるのであれば、退職勧奨に応じ易い条件提示
をすることです。
それでも予定の人員削減ができない場合は、指名解雇をすることに
なります。
解雇は従業員にとっては死活問題です。
慎重に行いましょう。

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編集後記
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死体と遺体ってどう違うの?

新聞やテレビで「死体が発見された」とか「遺体で発見された」と
いう報道を目にしたり耳にすることがあります。
死体と遺体という言葉はどのように使い分けられているのでしょう
か。
『広辞苑』によると、「死体=死んだ人や動物のからだ。死者の
肉体。死骸」
「遣体=人のなきがら。遣骸」となっていますが、これでは疑問が
深まるばかり。

そこで、NHKに問い合わせてみたところ「遺体は死体に比べて死者
への敬意が込められた表現。このため、放送ではできるだけ遺体
という言葉を使うようにしています」とのこと。
また「身元の確認がとれるまでは死体で、確認がとれると遺体と
呼ばれるようになる」という説もありました。

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