給与を毎月第3月曜日としたい
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[題名] 産後パパ育児休業(出生時育児休業)セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
[料金] 11,000円(税込) 1社の参加人数不問
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[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 3月 2日(水) 14時~16時(2時間)
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年2月17日 VOL.5138
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口数が減らない
この言い方は間違いです。
(続きは編集後記で)
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給与を毎月第3月曜日としたい
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Q
月例給与の支給日を「毎月第3月曜日jと定めることはできるか
A
[結論]
できない
[理由]
労基法24条2項に違反するから。
[補足]
使用者から労働者に対する賃金の支払いについて、労基法は、
毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない、
としている(労基法24条2項) 。
このように、「一定の期日を定めてJとされたのは、支払日が不
安定であることによる、労働者の生活上の不安定を防止すると
ころにある。
「一定の期日」に該当するには、期日を特定するとともに、
その期日が周期的に到来するものでなければならない。
もっとも、暦日(例えば「毎月25日J)を指定する必要はなく、
例えば「月の末日Jとすることも可能であり、
所定支払日が休日に当たる場合には、支払日を繰り上げる
(または繰り下げる)こともできると解されている。
しかし、
「毎月15日から20日までの間」などというように日が特定
しない定めをすること、
または「毎月第3月曜日」というように、月7日の範囲で変動する
ような定めをすることは許されない、と解されている。
(中川コメント)
1.臨時に支払われる賃金
2.賞与
3. 1カ月を超える期間についての精勤手当、勤続手当、奨励加
給および能率手当については、上記の一定期日払いは適用され
ません(労基法24条2項ただし書き、労基則8条) 。
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編集後記
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口数が減らない
この言い方は間違いです。
答え 「口が減らない」が正しい
口が達者で、あれやこれやと理屈をつけて言い返すことを「口数が
減らない」という人がいるが、それは誤り。
正しくは、「口が減らない」である。
「口数」とは、ものをいう回数のこと。うるさい人のことを
「口数が多い人」というのは、しゃべる回数が多いからだ。
言い返す意では、「口数」という言葉は使わない。
(間違えると恥ずかしい日本語500 日本語倶楽部編)
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