能力不足を理由に解雇したい

[双方向Webセミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題名] 産後パパ育児休業(出生時育児休業)セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
[料金] 11,000円(税込) 1社の参加人数不問
メール顧問契約様は無料
[講師] 中川清徳  中川式賃金研究所所長
[日時] 3月22日(火) 14時~16時(2時間)
4月11日(月) 14時~16時(2時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/132_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年3月13日 VOL.5162
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仕事ができる人間は清潔好き

(続きは編集後記で)

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能力不足を理由に解雇したい
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Q
中途採用者で、半年が経過しています。
仕事の能力不足で、丁寧に教育訓練しても弊社の求める水準に
達しません。
解雇したいのですが、違法ですか?

A
[結論]
「能力不足の場合は解雇する」と就業規則に書いてあれば解雇
できます。

[補足]
不当解雇だと争われたら会社は能力不足であることを証明しなければ
なりません。
そのためには、書面等で能力不足であったできごとを記録をする
ことを推奨します。
能力不足を理由に安易に解雇しないことです。

(中川コメント)
普通解雇は下記の条文が就業規則で規定されているのが
一般的です。

1.身体または精神の障害により業務に堪えられない場合
(心身の不良)
2.能力不足または勤務成組不良で就業に適さない場合
(能力不足・成紐不良) :
3.勤務態度が不良で注意しても改善しない場合(勤務態度不良)
4.協調性を欠き、他の従業員の業務遂行に悪影響を及ぼす場合
(協調性の欠如)

下記のセミナーが参考になります。
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[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 4月 5日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間)
5月31日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html

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編集後記
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仕事ができる人間は清潔好き

不潔な工場に善良な職工なし。

[ヘンリー・フォードの名言・格言|仕事ができる人間は清潔好き]

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[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[詳 細] https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/mail_adviser.html
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