降格は有効

[双方向Webセミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題名] オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
[料金] 28,000円(税別) 1社の参加人数不問
[講師] 中川清徳  中川式賃金研究所所長
[日時]  4月12日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
5月17日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
6月14日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/045_web.html
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****「オーナー会社のための役員・幹部の賃金の決め方」********
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年4月8日 VOL.5188
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『 一緒に働けるといいですね』

(続きは編集後記で)

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降格は有効
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日立製作所事件(東京地裁令3.12.21 判決)

[概要]
従業員であるXが、会社から違法な退職勧奨を受けたとして損害賠
償請求をするとともに、Xが退職勧奨に応じなかったことに対する
制裁等の目的でXを降格し、これに伴い賃金を減額したことが
人事権の濫用として無効であると主張して、降格前の地位にある
ことの確認と給与の差額支払い等を求めた事案。

[判決]
東京地裁は、Xの請求をいずれも棄却した。

[経緯]
会社は、平成26 年10 月ごろ、管理職の人事・処遇制度について、
従来の職務遂行能力の高さに着目するものから、役割や職務の
大きさに着目する役割等級制度に移行していた。

Xは、平成26 年5月~平成28 年12 月に私傷病休職し、平成29 年
1月に復職した。

復職後は、IT コンサルティングの業務を担ったが、平成30年10月
1日付で、管理職の地位から非管理職の地位へと降格となった。

東京地裁は、退職勧奨が違法であったとは認められないとした。

また、Xが全く売り上げを上げることができず、管理職に期待され
る所属部署の業績への貢献を十分に果たすことができなかったため、
連続で賞与の最低評価が続いていたことに加え、平成30年5月に
上長から平成30年度上期に売上目標を達成できなかった場合には
降格を予定している旨を告げられたにもかかわらず、平成30年度
上期も全く売り上げを上げることができなかったことを指摘し、
降格には業務上の必要性があったと認めた。

また、降格に伴う減給額は大きいものの、Xに通常甘受すべき程度を
著しく超える不利益を負わせるものではないとした。

(中川コメント)
降格による減給は不利益変更とはいえません。
賃金制度が、降格すれば減給となる仕組みになっているからです。
たとえば、課長から主任に降格したら役職手当は減ります。
これと同じことです。

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[日時]  4月12日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
5月17日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
6月14日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/045_web.html

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編集後記
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『 一緒に働けるといいですね』

厳しい就活戦線。私は、大量採用後かつリーマンショック後の、
最初の就活生。

学生も本気だけれど、不況だからこそ採用担当者の方も本気で、
面接では意地悪なことを言われることもしばしば。

私のことを『友人』や『家族』として必要としてくれる人はいる
けれど、『社会人』としては必要とされてないのかな…と、
もんもんとする日が続きました。

その中で、何とか選考が進んでいたA社での三回目の面接。
帰り際に面接官が、
「ボクは人事部じゃないから分からないけれど、一緒に働けると
いいですね」と言って下さいました。

そのコトバが本当に嬉しくて、その後の選考も突破し、内定まで
頂くことができました。

もしかしたら、私だけにではなく、他の学生にも言っていたのかも
しれません。
でも、間違いなくこの温かい言葉こそが、私が就活を乗り切る
エネルギーになりました。

四月に入社して、その面接官に会うことがあったら、是非、
「一緒に働けることになりました!」
と伝えたいです。

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ごま書房新社刊) https://amzn.to/3kLED3v

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[テーマ] 賃金制度の診断
[価 格] 20万円(税別) 22万円(税込)
[成果物] 診断書+Zoom解説 30ページ以上
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