社有車による事故損害を社員に負担させたい

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[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 6月20日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
7月11日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
8月24日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年6月25日 VOL.5266
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運命は自分で支配せよ

(続きは編集後記で)

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社有車による事故損害を社員に負担させたい
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Q
社員が自損事故を起こしました。
修理代が6万円かかりました。
免責5万円で損害保険に加入していますので、1万円の保険金が
給付されました。
事故原因は本人のよそ見運転で、100%本人に過失があります。
保険がもらえた1万円は許すとしても、免責5万円分は本人に
負担してもらいたいと思っています。
5万円の請求をしても問題ありませんか?

A
[結論]
5万円全額の請求はできません。
請求できるのはせいぜい1万円程度です。

[理由]
使用者責任があるから。
使用者は従業員の労働により利益を得ているので、損害も負担
するのが公平なのです。

[弁償額]
判例では高くても25%程度です。

(中川コメント)
社有車を使用させているリスクは会社にあります。

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編集後記
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運命は自分で支配せよ

運命に支配されるよりは、運命を自ら支配したいと願うのが、
われわれの自然な思いだろう。
それなら、なぜ自らを卑下したり、自分自身がもっている能力を
過小評価したりするのか。そんな必要はない。もっと自信をもって
前に進み、自分の運命を切り開いていけばいいのだ。

(努力論 幸田露伴 三輪祐範訳 ディスカバー刊)

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[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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