出向者を懲戒解雇

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発行者: 中川清徳  2022年6月30日 VOL.5271
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「ワラをもつかむ思い」のどこが間違い?

(続きは編集後記で)

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出向者を懲戒解雇
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Q
親会社からの出向者が上司の指示命令に従いません。
なんど注意をしても態度を改めません。
堪忍袋の緒が切れました。
就業規則により懲戒解雇としたいです。

A
[結論]
懲戒解雇はできません。

[理由]
出向者は御社と雇用契約を締結していないからです。

[補足]
態度を改めないことを親会社に通知し、改善を促すのがよい
でしょう。
親会社は親会社の就業規則に基づき懲戒処分をするかどうは
検討します。

(中川コメント)
出向者の労働条件等は会社同士の取り決めによります。
一般的には懲戒権は出向元としています。

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編集後記
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「ワラをもつかむ思い」のどこが間違い?

資金繰りに行き詰まった中小企業の社長さん。銀行にも融資を断られ、
自分の財産も使いはたし、ついに、知人、友人に頼むしかなくなった。
「お願いします。もう、どこにも頼めないんです。ワラをもつかむ
思いでお願いにあがりましたしと、上下座せんばかり。

その気持ちはわかるのだが、この社長さん、どうも日本語がよく
わかっていないようだ。
「溺れる者はワラをもつかむ」ということわざから、「ワラをもつか
む思い」と言っているのだろう。
しかし、このことわざは、ワラなんて何の役にも立たないものだが、
溺れかけている人は、そんな何の助けにもならないものでさえ
つかもうとする、という意味。

借金を頼みに来て、冒頭の言葉を言ってしまっては、相手に
「あなたはワラです」、つまり、何の役にも立たない人だ、と
言っていることになる。

(語源の謎 日本語倶楽部編より)https://bit.ly/33MjNeg

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