引き抜きへの損害賠償事件

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[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時]  7月11日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
8月24日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込)
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年6月30日 VOL.5271
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能力が劣るわけではないのに、なかなか実績が上がらない部下が
います。

(続きは編集後記で)

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引き抜きへの損害賠償事件
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デロイトトーマツコンサルティング(原告)事件
(東京地裁令4. 2.16 判決)

[概要]
コンサルティング会社であるX社が、同社の業務執行社員であった
Yについて、
(1)在任中従業員の引き抜きをしてはならない旨を定めた社内規程等
に違反して、X社の競業他社に転職するよう退任後にX社のう従業員
を勧誘
(2)YによるX社の従業員に対する勧誘行為が社会的相当性を逸脱した
違法な引き抜きであると主張
した。

[判決]
約5100万円の支払い命令
内訳
損害賠償 約4300万円
退職金返還 約830万円

[理由]
(1)Yが、X社の業務執行社員在任中から退任後にかけて、Yの指揮
監督下にあったチームの構成員を含む複数の従業員に対して、
X社と同様にコンサルティングサービスを提供するA社に転職する
よう長期間にわたって勧誘し、具体的な給与額や配属先を含む転職
後の勤務条件に関して当該従業員とA社の間に立って交渉を行い、
希望する条件を約する等して、積極的な働き掛けを行っていた

(2)Yの勧誘行為は、X社の事業に悪影響を及ばすために行われたもの
ということができる

(3)Yによるこのような行為は、単なる勧誘行為にとどまるものでは
なく、社会的相当性を逸脱した背信的な引き抜き行為であると評価
するのが相当

(中川コメント)
引き抜きを起こしたYの背景を知りたいですね。
何が引き抜きに駆り立てたのか。
意思疎通が希薄だっのかと勝手に推測します。

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編集後記
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能力が劣るわけではないのに、なかなか実績が上がらない部下が
います。

C君は、取引先とのトラブルに巻き込まれ、相当に落ち込んで
いました。
成績も低迷しています。
C君はたまりかねて、上司であるFマネージャーに相談しました。
Fマネージャーはそれを開き、C君の対応のまずさを指摘しました。
「Cは、取引先とのトラブルで、優柔不断な対応をしているようだね」
「会社の指示だから仕方がないと言うのではなく、自分の責任で
話さないとダメだよ」

Fマネージャーの指摘は間違いではありませんが、C君はさらにさら
に落ち込み、なかなか逆境から抜け出すことができませんでした。
やがて、取引先への対応を改善する以前に、会社の悪口を言う
ようになりました。

いっぽうで、別の部署のE君も先ほどのC君と同じ悩みで落ち込んで
いました。
そのときの上司であるNマネージャーは、E君にこのように言いま
した。
「いろんな取引先があるからな。君が彼らの不満を吸収してくれて
いるから、私のほうまでクレームがこない。E君がいてくれて
助かった」

Nマネージャーの「君がいるから助かる」この言葉は部下のモチ
ベーシヨンを高めるだけでなく、自分のしていることが無駄では
ないと知り、自信もつきます。

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