育児休業の申請があったので解雇したい

[Web双方向セミナー] ZOOM
全国どこでもあなたの席がセミナー会場
[セミナー名] 不満の元になりやすい「住宅手当」セミナー
     あの手この手の「住宅手当」の見直し策を提案します。
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 7月19日(水)  14時~15時30分(1.5時間)
  8月23日(水)  14時~15時30分(1.5時間)
  9月26日(火)  14時~15時30分(1.5時間)
  10月24日(火)  14時~15時30分(1.5時間)
[受講料] 15,000円(税別) 16,500円(税込)
     メール顧問様は半額
[申込先]
https://nakagawa-consul.com/seminar/135_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[住宅手当セミナー 申込書]**************
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
          月 日
社 名
役職名
氏 名
参加数  人 (人数は不問です)
電 話
************************************************************
日程が合わない場合はご希望の日程に調整できます。
ご希望日を上記にご記入し、返信してください。
☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2023年7月24日          VOL.5300
――――――――――――――――――――――――――――
強く やさしく
土門拳
続きは編集後記で
――――――――――――――――――――――――――――
育児休業の申請があったので解雇したい
――――――――――――――――――――――――――――
Q
Aさんが育児休業を申請してきました。
当社は中小企業であり、長期間休まれると仕事が回りません。
解雇して他の人を採用したいです。
中小企業の場合は育児休業を与えなくても良いではないでし
ょうか?
A
[結論]
育児休業を付与しなければなりません。
[理由]
育児休業を取ることを理由に解雇することは「不利益な
取扱」となり、法律で禁止されているからです。
[補足]
育児休業取得があることを前提に経営しましょう。
(中川コメント)
今時、育児休業取得は当然のこととなっています。
考えを改めましょう。
――――――――――――――――――――――――――――
[無料プレゼント]
昇給、賞与を自信を持って決めることができるプロット図を
無料で!
https://nakagawa-consul.com/jitsuzaiChingin/
無料で令和5年版の賃金診断資料を作成します。
遠慮はご無用です。
賃金診断資料は、御社の従業員の年収、月額、所定内、
賞与が世間相場と比較して高いか低いか一目で分かるグラフ
です。
また、そのグラフは、社内バランスが見える化できますので、
誰の昇給をどうすればよいか課題も見えてきます。
昇給や賞与を検討としてご活用ください。
[対象] 愛知県、岐阜県、三重県を除く全都道府県
     首都圏、関西圏以外の県は厚労省の令和3年データを
     独自に加工作成(最新のコロナ禍の賃金相場です)
[申込] このメルマガに「無料賃金診断依頼」と記入しそのまま返信
    社 名
             申込者
             役職名
折り返し、御社の賃金データを入力するエクセルファイルを
送信します。
または、下記にアクセスし、御社の賃金データをメールで
送信してください。
https://nakagawa-consul.com/jitsuzaiChingin/
「無料版 診断依頼用エクセル」をダウンロードできます。
――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――
強く やさしく
土門拳
ぼくは写真家である。写真家であるが、主としてぼくの写真
には強くグイとくい入ることはうまく出来ても、しかし
やさしくの方は自分の性格のせいなのか、やさしくは出来
ないのである。
強くあって、やさしくあるということは矛盾みたいに思える。
一見して矛盾するようなこの二つの概念を一つに表わすことが、
昔からぼくの望みである。
このことは結婚する若いカップルにもいえるので、ぼくは
勧めることにしている。
若い二人は喜んで、この二つの言葉を受け入れている。
(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著
アカデミー出版)https://bit.ly/2SuCVqW
――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー
    https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA