誤ってぶつかったがパワハラになるか?

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年3月22日 VOL.5543
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理解には、時差がある。

(続きは編集後記で)

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誤ってぶつかったがパワハラになるか?
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Q
上司が部下にぶつかり、その結果部下は転倒しました。
部下からは、これを上司による暴力によるパワハラとして
相談がありました。上司に事情を確認したところ、偶然体の
バランスを崩して、部下にぶつかったとのことです。
その際にはすぐに謝罪したとのことです。
これはパワハラになりますか?

A
[結論]
このケースはパワハラに当たりません。

[理由]
発生した事故は偶発的であり、意図的な行動ではなかった
からです。

[パワハラの事例]
意図的に殴る、蹴る、物を投げつけるといった行為が
パワハラに該当します。

[中川コメント]
上司が感情的になり、殴る、蹴る、物を投げつけることは
あり得ます。そうならないためにも、パワハラ防止に
に関する教育を定期的に行い、職場全体の意識を高めま
しょう。

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編集後記
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理解には、時差がある。

気に入ったアイデアを思いついたら、たくさんの
人に話していきます。ほとんどの人が理解できな
くても、たった一人、理解してくれる人がいれば、
もう十分です。全員に理解してもらうなんて思わ
ずに、すぐに始めましょう。理解というのは、
「時差Jがあります。放っておいても、後から追
いかけるように理解者が増えていくものです。

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ご注意
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