割増賃金について
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年5月3日 VOL.5584
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自動車教習所で不合格者が多くなりすぎないようにする工夫って?
(続きは編集後記で)
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割増賃金について
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Q
残業代の割増率がいろいろあって混乱します。
整理して教えて下さい。
A
労働基準法での定めは下記のとおりです。
・法定時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき 25%以上
・時間外労働が月60時間を超えたとき 50%以上
・法定休日(週1日)に労働させた場合 35%以上
・深夜割増 午後10時~午前5時の間に労働させた場合 25%以上
上記は最低限の割増率であり、それ以上の割増率を設定しても
構いません。
月60時間超の時間外労働に対する割増率(50%以上)については、
2023年3月末までは中小企業への適用が猶予されていましたが、
2023年4月以降は中小企業についても適用が始まりました。
法定休日労働が1日8時間を超えても、割増率は35%のままで変わり
ません。
深夜労働は深夜という時間帯に着目した概念であり、休日労働や
時間外労働による割増と深夜労働による割増が重複して適用され
ます。つまり、休日労働が深夜に及んだ場合には、休日労働の
割増率(35%)に深夜分の割増率(25%)が加算され、割増率は
60%(=35%+25%)となります。
同様に、時間外労働が深夜に及んだ場合には、時間外労働の
割増率(25%)に深夜分の割増率(25%)が加算され、割増率は
50%(=25%+25%)となります。
(中川コメント)
長時間労働を規制するための施策です。
生活残業的な要素がある中小企業としては複雑な心境ですね。
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編集後記
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自動車教習所で不合格者が多くなりすぎないようにする工夫って?
自動車学校での教習で多くの人が苦労するのが、車庫入れや
縦列駐車だろう。
運転に自信のある人や慣れた場所では、なんてことのない
運転採作だが、教習生にとっては、ハンドルをどのタイミング
で切ればいいのか、あるいはどの程度切ればいいのかなど、
なかなか感覚がつかめない。
その教習の際、教習所で利用されているのが「目印教習」と
いう方法。
ポールを目印にして、車庫入れなどを行なうというものだ。
しかしながら、どこの車庫にもポールが立っているわけでは
ないし、一般路上の縦列駐車では間違いなくポールなどはない。
実地であるはずのないポールを使った教習では、実践的な
練習にならないのに、どうしてそんな方法を用いているのか。
この点を教習所の関係者に尋ねてみると、教習所ではポールを
置くことが法律で定められているからだという。
ポールの長さ、幅も定められており、自動車学校では、それに
準拠して指導しているのである。
一説には、もともと日本の道路は狭いために、それに合わせて
教習所のコースの幅を狭くしたものの、初心者には狭い幅での
車庫入れはとても難しく、不合格が相次いだ。
そこで、少しでも手助けになればとポールなどを使った教習
方法が取り入れられたのではないかといわれている。
自動車の教習指導を行なうフシドライビングスクールによれば、
こうした目印教習は、外国ではほとんど行なわれていないという。
日本以外で目印教習を行なっているのは、日本の教習システム
を参考にしているアジアのごく一部の国だけである。
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