通勤中に暴行を受けた場合は通災になるか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年5月25日 VOL.5605
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大きなことは決して語らない。それが女性

(続きは編集後記で)

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通勤中に暴行を受けた場合は通災になるか?
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2019年12月、仕事帰りの男性が電車内で泥酔客を注意した際に
蹴られて骨折し、3ヶ月の欠勤を余儀なくされました。
彼は「通勤災害」として労災申請をしましたが、不支給とされ
たため国を相手に訴訟を起こしました。
訴訟では、負傷が「通勤に伴う危険」と認められるかが争点と
なりました。
東京地裁は、男性の行動と通勤との関連性が薄いと判断し、
不支給を適法としました。

(中川コメント)
女性にからむ泥酔客を正義感でもって注意したことに対して
蹴られました。
行為は称賛に値するでしょうが、日常的な通勤行為を逸脱した
行為によるとして、通災認定されませんでした。
本人は納得し難いでしょうが、これが法律であり、裁判です。

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編集後記
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大きなことは決して語らない。それが女性

「いきなりそんなこと言われても無理ですよ」
「そんなの、とても間に合いません」
上司の指示に対し、このような答えが返ってくることがあり
ます。
このようなことを言うのは、男性より女性のほうが圧倒的に
多いです。
女性のほうが能力がないとか、そういうのでは決してありま
せん。
男性のリーダーは「みんなで、予算の倍の成績を上げて社長
賞を獲ろう」とか「僕たちの力で日本一の会社にしよう」と
いう言い方をします。

男性は夢を追い求める傾向があります。ロマンを語りたいの
です。それに比べ女性は現実的です。このことをまずは念頭
に入れて対処してください。

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