ホームページに掲載? 労働条件明示する方法
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「あの人はすごい!」と社長や上司が言われるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場を駆け回った人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者:中川清徳 2025年1月16日 Vol.5841
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四季が与える以上のものを奪ってはならない
(続きは編集後記で)
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ホームページに掲載? 労働条件明示する方法
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Q.パート・アルバイトを採用する際における労働条件の明示
についてですが、会社のホームページ等をみてもらうとい
う方法でも、義務を果たしたといえるでしょうか。
A.書面等で伝える必要があります。
短時間・有期雇用労働者を雇い入れた際に労働条件を明示
する義務があり、労基法に基づくものとパート・有期雇用
労働法に基づくものについて、それぞれ文書等を交付する
必要があります。
後者で明示が必要な労働条件として、昇給、退職手当、賞
与の有無や相談窓口が挙げられています。労働者が希望し
た場合に、メールやファックスによることが可能です。
パート関係では、事業所ホームページへの掲載など省令以
外の方法によることは認められないと解されています。労
働者に適用する部分を明確にして就業規則を交付すること
も認められていますが、制度のみが規定され個別の適用が
不明な就業規則を交付しただけでは、法6条の義務を果た
したことにはならないとしていますので注意が必要です。
[中川のコメント]
採用時の労働条件明示は、労働者にとっても事業主にとっても
重要な義務です。「ホームページ掲載だけで十分」と思い込む
のはリスクがあります。
労働条件は書面で明示しましょう。
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編集後記
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四季が与える以上のものを奪ってはならない
人間は樹木に対して、春には花を求め、夏には葉を取り、
秋には実りを求め、そして長い年月を経た後には、樹木を
切り木材として利用します。これは樹木に対する無理のない
自然な向き合い方だと言えるでしょう。
これまで、人間は植物と四季との関係を熟知し、その関係を
上手に利用してきました。また、それと同じように、家畜や
その他の動物に対しても、四季がそれらに与える影響を理解し、
それを活かしてきました。四季というのは、人間に限り
ない恩恵を与えてくれるものなのです。
しかし、四季が自然に与えないものまで無理やり奪おうと
することは避けるべきです。道理をわきまえた人間であれば、
自分が四季からどれほど恩恵を受けているか、また、四季に
順応して生きていくことがどれほど大切であるかを理解
できるはずです。
(努力論 幸田露伴 三輪祐範訳 ディスカバー刊)
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大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…