『労使協定でも不可か 控除すると最賃下回る』
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年8月11日 Vol.6046
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■縦型カップ麺の量が60グラムに決まった理由■
(続きは編集後記で)
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『労使協定でも不可か 控除すると最賃下回る』
Q.私傷病で先月全部欠勤し賃金の支払いがなかった従業員が
います。今月途中に復帰し、賃金控除の労使協定に基づい
て先月の社会保険料を今月の賃金から控除しますが、控除
をすると最低賃金を下回りそうです。控除は違法ですか。
A.差引き前の金額判断対象になる
支払った賃金が最低賃金以上かどうかをみる際に、算定の
対象とならない賃金が定められています。具体的には、精
皆勤手当や通勤手当、家族手当のほか、結婚手当など臨時
に支払われる賃金、賞与といった1カ月を超える期間ごと
に支払われる賃金、所定労働時間・所定労働日以外の労働
に対する賃金です。割増賃金の算定基礎となる賃金と似て
いますが、割増賃金は住宅手当を除外できる一方で最賃は
含むなど、若干異なります。
一方、労使協定に基づく控除や、法令による社会保険料な
どの控除をしたことで、労働者に支払われる賃金が最低賃
金額に達しない場合でも、最賃法には抵触しません。法4
条は、労働者に最賃額以上の賃金債権を与え、使用者が対
応する債務の弁済をしなければならないという意味であり、
前述の控除をしたとしても、その控除額に相当する賃金が
支払われたことになるためとされています。
提供:労働新聞社
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編集後記
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■縦型カップ麺の量が60グラムに決まった理由■
縦型カップ麺は袋麺より少なめの60グラムが標準です。
これは元祖カップヌードルが軽食用に開発されたためで、
当初は「スナックめん」と表示され、小腹向けの量でした。
しかし利用者が1食分として食べるようになり、物足りなさ
から大型カップ麺が誕生。現在の基準もこの流れを受けて
60グラム前後にそろっています。
出典:『おいしい雑学』(博学こだわり倶楽部編 河出書房社)
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