■病死した社員への賞与は支給すべきか?■

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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年8月19日 Vol.6054
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■業績向上に直結する賞与制度のポイントセミナー■

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■スタバは贅沢?水筒にお茶■
(続きは編集後記で)

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■病死した社員への賞与は支給すべきか?■

「賞与支給日を迎える前に社員が病気で亡くなった場合、
在籍していないので不支給にしてよいのか?」というご
相談をいただきます。多くの会社が「賞与は支給日に在
籍していること」を条件にしているため、迷うのも無理
はありません。

しかし、裁判例では「不支給は妥当でない」と判断され
ています。たとえば、日本プロセス事件(東京地裁 平成
8年3月21日)では、病死によって在籍できなかった社員
に対しても「死亡時に賞与の権利は確定する」とされま
した。また、日本テレコム事件(東京地裁 平成9年8月27
日)でも同様に「勤務実績からみて不支給は不合理」と
判断されています。

つまり、病死など本人に責任のない事情で在籍できなか
った場合、賞与を不支給にすると法的リスクを抱える可
能性が高いのです。中小企業にとって賞与は大きな負担
ですが、社員や遺族の生活を支える重要な収入でもあり
ます。事前に「死亡の場合の扱い」を就業規則に明記し
ておくことが、トラブル防止につながります。

ぜひ一度、自社の賞与規程を確認してみましょう。まず
は「死亡時の取り扱い」を一文加えることから始めてみ
てください。

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編集後記
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■スタバは贅沢?水筒にお茶■

共働き世帯でも収入の大半が生活費に消え、余裕は少な
いのが現実です。ときには「スタバは贅沢」と我慢し、
水筒にお茶を持参する日々。外食も安さを優先し、家計
を支えるために工夫を重ねています。北陸地方の30代男
性は、平均年収450万円で子育てに奮闘中。妻も非正規で
働き、収入は限られる中で、教育費や老後資金に不安を
抱えています。消費を抑えながらも生活の安心を得たい
という切実な現実が、多くの家庭に共通しているのです。

出典:『年収443万円』 小林美希著

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