『半日年休どう区切る 午前・午後休で時間違う』
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年10月6日 Vol.6112
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■11月3日は憲法記念日の予定だった?■
(続きは編集後記で)
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『半日年休どう区切る 午前・午後休で時間違う』
Q.半日単位の年次有給休暇を制度化します。所定労働時間が
8時半~17時で休憩は12~13時のため、休憩前後で分ける
と午前休・午後休で時間数が異なります。所定労働時間の
半分とする必要はあるでしょうか。
A.所定の半分ではないケースも可
労基法39条の年次有給休暇を半日単位で与えることは、本
来の労働日単位の取得を阻害しない範囲内で運用される限
り、可能とされています。
半日の区切りに関して、労基法の1日が暦日基準である点
から正午が基準となるとしつつも、実務上は午前休・午後
休のバランスを取って正午が基準でないケースも多くあり、
各社の判断で半休の際の始業・終業時刻を定めることにな
るとしています。
安西愈「新しい労使関係のための労働時間・休日・休暇の
法律実務」でも、法37条の代替休暇の通達において、半日
は必ずしも厳密に1日の所定労働時間の2分の1とする必
要はないが、労使協定で定義を定めるとしていることを引
き合いに出し、午前・午後で時間数が異なる場合について、
前掲通達の取扱いと軌を一にするもので合理的なものと解
されるとしています。
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編集後記
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■11月3日は憲法記念日の予定だった?■
現在「文化の日」として知られる11月3日。
実は当初「憲法記念日」として制定される予定
だったことをご存じでしょうか。
1946年に日本国憲法が公布されたのが11月3日。
そのため国会では「憲法記念日」とする案が進み
ました。しかし当時の11月3日は明治天皇の誕生日
であり、戦前は「明治節」として祝われていた日。
そのためGHQは、11月3日を「憲法記念日」とする
ことを認めませんでした。代わりに国会は5月3日
を「憲法記念日」とし、11月3日は「文化の日」と
なったのです。
結果として「戦争放棄を掲げた新憲法」と「文化」
が結びつき、今日の文化の日が誕生しました。
出典:『退屈知らずのすべらない雑学』(河出書房新社刊)
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