【賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果】
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発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年10月8日 Vol.6113
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【賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果】
厚生労働省より、令和6年に賃金不払が疑われる事業場に対し
て労働基準監督署が実施した監督指導(立入調査)の結果が、
監督指導での是正事例や送検事例とともに公表されています。
今回は監督指導結果のポイントと監督指導による是正事例を、
一部抜粋して以下にご紹介いたします。
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■監督指導結果のポイント
1 令和6年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事
案の件数、対象労働者数及び金額(※1,2)
(1)件 数:22,354 件(前年比 1,005件増)
(2)対象労働者数:185,197 人(同 3,294人増)
(3)金 額:172億1,113万円(同 70億1,760万円増)
2 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案のうち、令和6
年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払
い、解決されたものの状況(※3)
(1)件 数:21,495 件(96.2%)
(2)対象労働者数:181,177 人(97.8%)
(3)金 額:162億732万円 (94.2%)
※1 令和6年中に解決せず、事案が翌年に繰り越しになった
ものも含まれます。
※2 倒産、事業主の行方不明により賃金が支払われなかった
ものも含まれます。
※3 不払賃金額の一部のみを支払ったものも含まれます。
■監督指導による是正事例
〇業種:社会福祉施設
〇事案の概要
1か月当たり80時間を超える時間外労働が疑われる事業場に
対し、労働基準監督署が立入調査を実施したところ、以下の
実態が認められた。
(1)割増賃金の基礎として算入すべき賃金(職能手当等)を
除外して割増賃金が計算されていた。
(2)1週間について40時間を超える時間外労働に対する割増
賃金が支払われていなかった。
(3)タイムカードで出退勤時刻を把握する一方、時間外労働
に対する割増賃金(残業代)は労働者の自己申告制に基
づいて支払われていた。タイムカードの記録と比べて自
己申告された時間外労働時間が大幅(最大2時間)に少
ない労働者が複数認められた。
〇労働基準監督署の指導
・割増賃金の適正な支払について是正勧告
(1)割増賃金の基礎として算入しなければならない賃金を全
て足し上げた上で、割増賃金を再計算し、実際の支払額
との差額を支払うこと。
(2)1週間について40時間を超える時間外労働に対する割増
賃金を再計算した上で、実際の支払額との差額を支払う
こと。
・過去の時間外労働の実態調査等について指導
(3)過去に遡って各労働者から事実関係の聞き取りを行うな
どの実態調査を実施し、実際の支払額との差額の割増賃
金の支払が必要となる場合には、追加で支払うこと。ま
た、労働時間を適正に把握するための具体的方策を検討、
実施すること。
〇事業場の対応
・過去に遡って正しい単価で割増賃金を再計算し、不足が生じ
ていた労働者に対し、追加で差額の割増賃金を支払った。
・タイムカードの記録と自己申告された時間外労働時間に違い
があったものについて、過去に遡って実態調査を実施したと
ころ、割増賃金の不払が認められたため、追加で差額の割増
賃金を支払うとともに、今後、違いがあった場合には、管理
者が日々その理由を確認することとした。
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詳細は、厚生労働省サイト(下記)をご参照ください。
賃金不払は「知らなかった」では済まされません。
労働時間の記録と支払いの整合性を、定期的に点検
することが重要です。
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「凡事徹底」とは、誰にでもできる簡単なことを、
誰にもできないくらい続けることを意味します。
あいさつをする、身の回りを整える、感謝を伝える。
一見、平凡で当たり前のようですが、毎日となると
なかなか続かないものです。
特別な努力や才能がなくても、人として信頼される
人になるには、こうした小さな積み重ねが鍵です。
仕事においても同じです。報告を怠らない、約束を
守る、整理整頓をする――これも立派な凡事徹底。
平凡を怠らず続けることが、やがて信頼と成果に
つながっていくのです。
出典:『ミヤジマ ism rev.2』(朝礼で音読 株式会社ミヤジマ) URL:http://miyajima-jp.com
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内容に基づくトラブル等については、責任を負いかねます。
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