飲酒運転による懲戒解雇で退職金不支給

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[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年11月10日 VOL.5409
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安定志向が人と組織を腐らせる

続きは編集後記で

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飲酒運転による懲戒解雇で退職金不支給
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当社は運送会社です。
ある社員が飲酒運転をして死亡事故まで起こしました。
当社は運送業という社会的な役割があり、飲酒運転防止には
熱心に取り組んでいます。
飲酒運転を理由に懲戒解雇し、退職金は不支給としたいと
思います。
これは、厳しすぎますか?

A
[結論]
懲戒解雇、退職金の不支給はOKです。

[理由]
運送業であり飲酒運転には厳罰で臨むべきだからです。

[判例]
高校教師が酒気帯び運転をしたことに対して、免職し
かつ退職金を払わなかったことはOKという判決があります。
宮城県教育委員会事件 最高裁R5.6.27

(中川コメント)
飲酒運転により解雇で退職金を全額払わないのはかわいそう
だから少しは退職金を払いなさいという判決もありました。
宮城県教育委員会事件 最高裁R5.6.27は、最高裁もお怒りの
ようです。

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編集後記
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安定志向が人と組織を腐らせる

類は友を呼ぶというけれど、同じ考えの者ばかりが集まり、
互いを認め合って満足していると、そこはぬくぬくとした
閉鎖空間となってしまい、新しい考えや発想が出てくること
はまずなくなる。

また、組織の年長者が自分の考えと同じ意見を持つ若者ば
かりを引き立てるようになると、その若者も組織も、確実に
だめになってしまう。

反対意見や新しい異質な発想を恐れ、自分たちの安定のみに
向かうような姿勢は、かえって組織や人を根元から腐らせて
しまい、急速に頗廃と破滅をうながすことになる。

(ニーチェの言葉 ディスカバー・ツゥエンティワン刊より)

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