採用時の健康状態虚偽申告が引き起こした裁判例

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年10月7日 VOL.5740
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四国のお遍路では、海辺を右周りにめぐる理由

(続きは編集後記で)

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採用時の健康状態虚偽申告が引き起こした裁判例
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採用時の健康状態虚偽申告が引き起こした裁判例
~精神保健福祉士の事例~

企業が採用を行う際に、応募者の健康状態をどのように確認
するべきかは、非常にデリケートな問題です。特にメンタル
ヘルスに関する情報は、業務遂行に影響を与える可能性が
あるため、慎重に取り扱う必要があります。今回は、精神
保健福祉士の採用において健康情報の虚偽申告が問題と
なった裁判例をご紹介します。

・事例の概要

ある精神科クリニックで、精神保健福祉士として採用された
原告は、採用面接時に精神疾患に関する薬の服用有無を
尋ねられましたが、服用していないと虚偽の回答をしました。

実際には、原告は不安症状治療のために通院しており、
抗うつ剤デパスを服用していました。

入社後、原告は業務中に問題行動を起こし、患者から苦情が
寄せられた他、看護先で自動車を逆走させるなどの重大な
ミスが目立ちました。これを受け、クリニック側は原告の
虚偽申告を理由に懲戒解雇を検討し、最終的に退職勧奨を
行い、原告は退職届を提出しました。

しかし、原告は後に訴訟を提起し、退職の意思表示が脅迫に
よるものであったとして従業員としての地位の確認を求めました。

・裁判所の判断

裁判所は、この事例について、合意退職は有効であると判断
しました。その理由として、以下の点が挙げられます。

1.原告の虚偽告知
原告は、不安神経症の治療のために抗うつ剤を服用していた
にもかかわらず、採用面接でその事実を隠しました。
服薬の有無を尋ねられた際に、これを秘匿したことが認められ
ました。薬の服用の有無についての質問は、その原因となる
疾患にも関わるものであり、病歴と服薬の質問は無関係では
ないと裁判所は指摘しました。

2.業務への影響
精神疾患の状態が業務に影響を与える可能性が高い職種で
あったことも重要な要素です。精神科の職場では、精神疾患の
ある患者との接触があるため、相互に病状を悪化させるリスク
があります。また、原告の職務には自動車運転が含まれて
おり、抗精神病薬の服用が運転能力に悪影響を及ぼす可能性が
ありました。

このような状況から、裁判所は原告の虚偽告知が懲戒解雇事由
に該当し、クリニックの退職勧奨は正当であったと判断しました。

・実務上の留意点

この事例から学べることとして、採用時に健康情報、特に
メンタルヘルスに関する情報の確認は重要であり、虚偽の
申告があった場合には懲戒解雇の対象となり得ることが
明らかです。
採用時に適切な質問を行い、業務に影響を与える可能性の
ある健康状態については確認することが求められます。

しかし、応募者に対してプライバシーを尊重しながら情報を
取得する必要があるため、健康状態チェックシートなどを
活用し、同意のもとで情報を収集することが重要です。

(中川コメント)
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編集後記
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四国のお遍路では、海辺を右周りにめぐる理由

お遍路とは、四国にある弘法大師ゆかりの寺院を巡る巡礼で、
江戸時代に一般化しました。現在の1番札所は徳島県の霊山寺
ですが、もとは弘法大師の生誕地である香川県善通寺が
1番札所でした。お遍路のルートは、徳島県から高知県、
愛媛県、香川県を海岸に沿って右回りに巡る約1450キロの
道で、古来の信仰と弘法大師信仰が背景にあります。

四国の海岸では、弘法大師以前から修行が行われており、
それが仏教と結びつきました。お遍路の右回り巡礼は、弘法
大師と共に旅をするという信仰に基づいています。

(退屈知らずのすべらない雑学 河出書房新社刊より)

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このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
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