法定休日をまたぐ残業には、休日割増は必要か?
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「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業の経営者・労務担当者のために語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年4月19日 Vol.5934
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柳の強さの秘密
(続きは編集後記へ)
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【Q&A】
法定休日をまたぐ残業には、休日割増は必要か?
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Q:所定労働日の時間外労働が日をまたいで法定休日に及んだ場合、
休日割増の支払いは必要でしょうか?
A:午前0時以降、労働が終了するまでの間が法定休日に入っていれば、
その時間については休日労働となり、休日割増賃金の支払いが必要です。
また、深夜(22時~翌5時)に重なる時間があれば、
深夜割増の支払いも必要になります。
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◆具体例で解説:
たとえば、土曜日が所定労働日、日曜日が法定休日の場合。
〈ケース〉
社員が土曜22時から残業を始め、日曜の2時まで働いたとします。
このとき、
22:00~24:00 → 土曜の時間外労働+深夜労働(※25%+25%)
0:00~2:00 → 日曜の休日労働+深夜労働(※35%+25%)
つまり、日曜の0時以降は「法定休日の労働」扱いとなるため、
休日割増35%と深夜割増25%の両方、合計60%の割増賃金が必要です。
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◆中川コメント:
このようなケースは、24時間稼働の現場や夜勤のある業種では
意外と頻繁に起こります。
休日労働かどうかは、「その日が始まった時点」で判断するため、
日付が変わった午前0時を超えた働きには注意が必要です。
また、就業規則や勤怠システムの設定によって、
休日労働時間が正しく集計されていないこともあるため、
実態に即した勤怠管理ができているか、今一度ご確認ください。
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補足メモ
・休日労働の割増率:35%
・深夜労働の割増率:25%
・法定休日の深夜労働:合計60%の割増支払いが必要
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編集後記
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柳の強さの秘密
「柳に風」ということわざがあります。
細くてしなやかな柳の枝は、どんな風にも逆らわず、
ゆらゆらと受け流します。
けれども実は、柳は地中深くに強く根を張っているため、
台風のような強風でも倒れにくいのです。
「しなやかさ」と「根を張る強さ」は、表裏一体なのかもしれません。
出典:『面接・面談の達人』(相川秀希著・幻冬舎刊)
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大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…