■Q&A:休憩時間の変更は不利益変更になる?■

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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年8月2日 Vol.6037
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足るを知る心
(続きは編集後記で)

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■Q&A:休憩時間の変更は不利益変更になる?■

Q:社員の昼休憩を「11時半〜12時半」から
「12時〜13時」に変更したいのですが、
これは不利益変更になりますか?

A:30分後ろ倒しするだけであれば、
外食しにくくなる等の不満は出る可能性が
ありますが、法律上は「不利益変更とは言い
きれないか、あっても程度は軽い」とされます。

合理的な理由(例:顧客サービス向上)を示せば、
変更の有効性は認められやすいです。

Q:逆に、休憩時間を短くしたい場合は?

A:これは明確に「不利益変更」に該当します。
就業規則の変更に合理性が求められ、
社員の同意が不可欠と考えてください。

たとえば、「午前中に会議をしたい」などの
必要性を丁寧に説明し、理解を得る必要が
あります。

Q:休憩時間を長くするのは大丈夫ですか?

A:時間を延ばすだけなら不利益変更とは
言えませんが、「その分、退勤が遅くなる」
など、実質的に拘束時間が長くなる場合は
不利益変更とみなされる可能性があります。

Q:従業員に納得してもらうには?

A:説明と工夫が大切です。
たとえば、社内でお弁当を注文できるように
するなど、不便さを緩和する対応があると
同意も得やすくなります。

まずは現状の休憩制度が
実態に合っているか、見直してみましょう

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編集後記
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足るを知る心

人間には、いろいろな「欲」があります。
「美味しいものを食べたい」「いい車に乗りたい」
「ハワイに行ってみたい」など。でもそういう「欲」が
あるからこそ、私たちは頑張れるのです。ですから
「欲」は決して悪いものではありません。ある意味
「幸せのためのエネルギー」とも言えるでしょう。

しかし一方で「限りがない」のも「欲」です。
それを「欲張り」と言いますが、せっかく努力して
手に入れたものも、他人と比べて少ないと思った
瞬間に「幸せ」が「不幸」に変わり、「欲」が
「苦しみの素」になってしまうのです。

たしかに「夢」や「向上心」は大切です。
しかしそれが「苦しみの素」にならないよう、
私たちは「今あることに感謝する気持ち」、
すなわち「足るを知る心」も忘れてはならないのです。

うばい合えば足らぬ わけ合えばあまる
うばい合えば憎しみ わけ合えば安らぎ
あいだみつを

出典:『ミヤジマ ism rev.2』(朝礼で音読 株式会社ミヤジマ) URL:http://miyajima-jp.com

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