■懲戒解雇なら予告手当は不要?会社が見落としがちな落とし穴■
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年11月2日 Vol.6403
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■60歳以降の給料、何を基準に決めていますか■
慣例を否定せず、今の制度をどう整理すべきかを考えます
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■コロナ禍は小説にも記録されていく■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)
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■懲戒解雇なら予告手当は不要?会社が見落としがちな落とし穴■
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「社員が重大な不正をしました。
懲戒解雇にして、今日で辞めてもらいたい」
「本人が悪いのですから、
解雇予告手当は払わなくてもいいですよね?」
こんな相談を受けることがあります。
確かに、重大な不正をした社員に、
さらにお金を払うことには抵抗がありますよね。
しかし、懲戒解雇だからといって、
必ずしも解雇予告手当が不要になるわけではありません。
ここは会社が注意したいところです。
■懲戒解雇でも30日前の予告が必要?
会社が社員を解雇する場合、原則として
30日前までに予告する必要があります。
予告せずに解雇する場合は、
30日分以上の平均賃金を支払います。
これが「解雇予告手当」です。
ただし、社員に重大な落ち度がある場合などは、
例外として予告や手当が不要になる制度があります。
それが「解雇予告の除外認定」です。
労働基準監督署長の認定を受けることで、
解雇予告の義務が免除される仕組みです。
■どんな不正なら認められる?
例えば、次のような行為が対象として考えられます。
・会社のお金を横領した
・職場で重大な傷害事件を起こした
・重要な経歴を偽って入社した
・2週間以上、正当な理由なく無断欠勤した
・職場の秩序を著しく乱した
ただし、こうした行為があれば、
必ず認定されるというわけではありません。
行為の内容や悪質性、職場への影響などを
個別に確認して判断されます。
■就業規則に書いてあれば大丈夫?
Q. 就業規則に懲戒解雇の理由として
書いてあれば、予告手当は不要ですか?
A. それだけでは判断できません。
会社が懲戒解雇に該当すると判断しても、
解雇予告の除外が認められるとは限りません。
会社の判断と、労働基準監督署の認定は
別のものと考えるとよいでしょう。
■認定を待たずに解雇できる?
Q. 不正が発覚したので、すぐに
懲戒解雇したいのですが?
A. まず、除外認定の手続きを
検討するとよいでしょう。
認定には一定の期間がかかります。
急いで解雇する必要がある場合には、
解雇予告手当を支払って即時解雇する方法もあります。
なお、除外認定は解雇の効力そのものを
決める手続きではありません。
しかし、認定を受けずに手当も支払わないと、
法律違反となるおそれがあります。
■認定されれば解雇は有効になる?
Q. 除外認定を受ければ、
懲戒解雇は問題なく成立しますか?
A. そうとは限りません。
除外認定は、解雇予告や予告手当を
不要とするための判断です。
懲戒解雇そのものが有効かどうかは、
別に検討する必要があります。
ここは混同しないようにしたいですね。
■実務ではこんな場面があります
ある会社で、社員による重大な不正が発覚しました。
社長は、すぐに懲戒解雇したいと考えています。
しかし、除外認定には時間がかかります。
そこで、会社は事実関係を整理したうえで、
予告手当を支払って即時解雇する方法も検討しました。
解雇を急ぐ事情と法律上の手続きを分けて、
判断することが大切なのです。
■ワンポイントアドバイス
重大な不正が発覚したら、
まず事実関係と証拠を整理しましょう。
そのうえで、除外認定を申請するか、
予告手当を支払うかを検討します。
■懲戒解雇こそ慎重な判断を
社員に重大な問題があれば、
会社として厳しい対応が必要な場合もあります。
しかし、懲戒解雇と解雇予告手当は、
分けて考える必要があります。
感情的に結論を急ぐよりも、
事実と手続きを整理して判断することが大切です。
御社の就業規則と解雇手続きも、
この機会に一度確認してみてはいかがでしょうか。
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【本からの気づきメモ】
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■コロナ禍は小説にも記録されていく■
新型コロナの流行では、
マスク、外出制限、人との距離など、
それまでの日常が大きく変わりました。
こうした出来事はニュースや統計だけでなく、
小説の中にも残されていきます。
数字には感染者数や死亡者数を記録できますが、
人が何を怖がり、誰に会いたかったのか、
孤独をどう感じたのかまでは、
数字だけでは十分に表せません。
大きな出来事が起きたとき、
私たちは新聞や公的記録を残します。
一方で、小説には、
その時代を生きた人々の感情や空気が残ります。
何十年か後にはコロナ禍も、
歴史として学ぶ時代が来るでしょう。
文学もまた、時代を残す記録の一つなのですね。
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法律や判例も簡潔にご紹介しています。
内容に基づくトラブル等については、責任を負いかねます。
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