【パート・アルバイト】取り扱いがあいまいで困っています
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11月に鹿児島でセミナーを開催します
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久しぶりに東京を離れてセミナーを開催します。
11月は鹿児島市内で開催します。
東京のセミナー参加をあきらめていらっしゃった方はご検討ください。
鹿児島市での次回の開催の予定はありません。
1.就業規則 → http://nakagawa-consul.com/000005.html
2.賞与制度 → http://nakagawa-consul.com/000003.html
3.退職金制度 → http://nakagawa-consul.com/000004.html
4.賃金制度 → http://nakagawa-consul.com/000002.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑
一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者
のために語る
作者: 中川清徳 2011年10月1日号 VOL.913
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天気予報は明治時代にはじまりました。
(続きは編集後記で)
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【パート・アルバイト】取り扱いがあいまいで困っています
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
読者から質問があるそうですね。
中川:はい、匿名希望さんからです。
(引用開始)
いつも楽しくてためになるメルマガをありがとうございます。
私は最近総務に配属され、それで疑問に思い始めたことがあります。
我社にはパートという立場の従業員がいます。
アルバイトもいます。
学生アルバイトもいます。
パートは通常は業務上正社員となんら変わりない仕事をしています。
ただ、会議に出なくてよかったりして、気楽な身分という感じです。
アルバイトの中には、学生アルバイトなど短期で辞めていく人も多いですが、
何年も勤めている中年の男性もいます。
やっていることは、正社員やパートと変わりない感じです。
アルバイトという名称のせいで、パートよりさらに気楽な感じはしますが、
この人の希望で労働時間はパートより長いですし、
休日も週休2日なのに1日しか休んでいません。
金を稼ぎたいそうですが、気楽なアルバイトでいたいということのようです。
パートは、社会保険は入っていませんが、雇用保険には入っています。
ところが、長年勤めている中年アルバイトは、雇用保険にも入っていません。
名前がアルバイトというだけで、何の差があってこうなっているのかと思うと、
夜も寝られません。
上司に聞いても、今一つわからなかったので、
中川先生に教えていただきたいと思いました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
もし、メルマガ上でご回答いただける場合は、匿名希望でお願いいたします。
(引用終わり)
社長:パートとアルバイトの問題ですね。
中川:これだけの情報では答えようがありません。
今回の回答は推測が多く含まれますので、ご留意ください。
社長:そういうもんですか。
で、どうなんですか?
中川:まず、パートさんの社会保険加入についてです。
加入条件は正社員と比較して1日の労働時間と月の出勤日数の
両方が4分の3以上であれば加入しなければなりません。
社長:ということは、
1日8時間で出勤日数が20日の会社の場合は
8時間×4分の3=6時間
20日×4分の3=15日となります。
6時間未満か15日未満であれば加入しなくても良いのですね。
中川:そうです。
しかし、パートは正社員と同じような勤務をしているように
推測します。
社長:つまり、パートさんは社会保険に加入しなければならないという
ことですね。
中川:次にアルバイトのことです。
アルバイトは長期間勤務しているのですから、
加入条件を満たしていると推測しますので
社会保険、雇用保険に加入しなければなりません。
社長:本人が入るのがいやなのではないですか?
中川:本人が加入したくないといっても、事業主は加入させる義務があります。
それをしないのは違法です。
社長:雇用保険の加入条件はどんなのですか?
中川:下記のとおりです。(国のHPより引用)
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
○ 期間の定めがなく雇用される場合
○ 雇用期間が31日以上である場合
○ 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注)
[(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
社長:たぶんアルバイトも雇用保険に入らなければなりませんね。
中川:そうですね。
また、アルバイトは、長時間労働をされているようです。
法定労働時間(8時間/日、週40時間)を超える労働時間は
割り増し賃金を払わなければなりません。
それも確認する必要があります。
社長:そうですか。
中川:匿名さんはアルバイトやパートの扱いで悩んでいますが、
そもそも労基法では労働者の扱いであって、
アルバイトとかパートとかの区分はありません。
だから、アルバイトだからとかパートだからという理由で
法律が適用されないことはありません。
社長:いやあ、匿名希望さんはますます眠れなくなるかも...。
中川:たぶん、違法状態にあると思います。
(中川コメント)
パートやアルバイトは名称にとらわれることなく法律が適用されます。
総務担当になって大変だと思います。
できれば社会保険労務士と顧問契約を結んで見直しをする方がいいでしょう。
もし、ご希望であれば優秀な社会保険労務士をご紹介します。
または、弊社とメール顧問契約をするか、弊社のスポットコンサルティングを
お申し込みをするのも一つの選択肢です。
メール顧問契約申し込みは下記からお願いします。
http://nakagawa-consul.com/000010.html
スポットコンサルティングはメールでお問い合わせください。
QWK01012@nifty.ne.jp
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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■ 60歳以上の賃金の決め方をほとんどの会社が間違っています
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60歳以降の賃金は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
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編集後記
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天気予報は明治時代にはじまりました。
お雇い外国人の建白によります。
天気図が新聞に掲載されたのは大正13年です。
(おもしろ雑学552より)
では、また明日お会いしましょう!!
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