【派遣社員】派遣先の契約終了で解雇できるか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年2月14日号   VOL.1049
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「にべ」は接着剤。要は「粘りがない」ということ。

(続きは編集後記で)

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 【派遣社員】派遣先の契約終了で解雇できるか?
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中川:こんにちは。

社長:当社は派遣社員をA社に派遣しています。

中川:はい。

社長:A社から派遣社員の契約を解除したいと伝えられました。

中川:何人派遣しているのですか?

社長:3人です。

中川:で、契約を解除されたらどうするつもりですか?

社長:それで相談です。
   実はA社とは契約解除により3月末で終了となります。
   派遣社員の3人は契約期間が5月末までです。
   この場合、3月末で解雇することはできますか?

中川:うーん。
   雇用契約は5月末までですね?
   であれば、5月末までは雇用せざるを得ませんね。

社長:しかし、仕事がありません。
   これは不可抗力です。
   このような場合は解雇は許されるのではないでしょうか?

中川:不可抗力ではありません。
   東日本大震災のような場合は不可抗力ですが
   A社との契約解除は予想されることです。

社長:想定内ということですか。
   でも、現実に仕事がないのですから解雇せざるを得ません。

中川:あのう、5月末まで雇用すると契約をしているのです。
   それを3月末で解雇するのは契約違反です。

社長:契約違反だとどうなるのですか?

中川:不当解雇だと訴訟されかねません。
   その場合は会社は敗訴するでしょう。

社長:訴訟されない方法はありますか?

中川:話し合いをすることです。
   それで同意を得られればOKです。

社長:すんなり同意を得られますかね?

中川:さあ、それは何とも言えません。
   社長が、誠心誠意、話せば同意がえられるかもしれませんが。

社長:難しい問題ですね。

中川:契約違反は損害賠償の話になります。
   一定の損倍賠償をすれば同意してくれる可能性が
   あると思います。

社長:損害賠償とはお金のことですか?

中川:最後はお金になりますね。

社長:そうですか。
   それを前提に話し合ってみます。

中川:大変骨の折れるお仕事ですね。
   がんばってください。

 

(中川コメント)

期間を定めた雇用契約をしている場合は期間の途中の解雇はできません。
解雇するには同意が必要になります。
金銭的な解決をすることになるでしょう。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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「にべ」は接着剤。要は「粘りがない」ということ。

「ワインが美味しいを見つけたんだけど、一緒にどう?」
「いえ、結構です。ワイン嫌いなんで」
 にべもなく断られてしまった。それにしても、もうちょっと言いようが
あるんじゃないの?
 まったく愛想のない様を示す「にべもない」。
 この「にベ」が魚の名前だと知っていただろうか?
 スズキ目ニベ科の海水魚「ニベ」の浮き袋は、その昔「ニカワ」という
接着剤の原料として使われた。
 ニカワのように粘着性があるならば、もうちょっと親密なコミュニケー
ションを図ろうとしてくれるかもしれないけれど、「ニカワがない」から
素つ気ない態度をとる。
「ニカワがない」= 「にべもない」というわけ。
にべもない相手のことは、さしずめ、うまみもない淡水魚だと思えばいい?

(日本語のマル得雑学 知的生き方文庫より)

では、また明日お会いしましょう!!

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