【パート】定期健康診断を受けさせなければならないか?
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遅れになる。交通事故を繰り返す。タイムカードを不正打刻する。定期健
康診断を受診しない。上司が部下に適切に業務指示をしない。会社の備品
を窃盗する。社内不倫をする。インターネットで会社の中傷をする。会社
の機密情報を漏洩する。個人情報を漏洩する。刑事事件を起こす。セクハ
ラをする。パワハラをする。権利ばかり主張し、まともに義務を果たさな
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年4月16日号 VOL.1104
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「自分の長所」に絶対の自信を持つことだ。(森鴎外)
(続きは編集後記で)
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【パート】定期健康診断を受けさせなければならないか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
パートタイマーには定期健康診断を受けさせなければダメなの
ですか?
中川:受けさせなければならないパートと、受けさせなくてもよい
パートがいます。
社長:受けさせなければならないパートはどういう人ですか?
中川:パートタイマーなどの短時間しか働かない従業員でも、週30時間
以上(正社員の4分の3以上)働く人には、定期健康診断を受診させ
ることが義務づけられています。
社長:1日4時間勤務の人は週20時間(4時間×5日)ですから、健康診断
は受診させる必要がないのですね。
中川:そうです。
週5日出勤の場合は、1日5時間59分(30時間÷5日=6時間なので)
までの勤務であれば受信させなくてもよいのです。
社長:半年契約のパートさんの場合も週30時間以上の場合は健康診断を
受けさせなければなりませんか?
中川:半年契約で、契約が半年で終了する場合は必要ありません。
社長:では、パートを全員、半年契約とすれば、全員健康診断を受けさせ
なくてもよいですか?
中川:半年契約をしても更新して1年以上となる場合は受けさせなければ
いけません。
社長:そうですか。
わかりました。
(中川コメント)
パートタイマーなどの短時間しか働かない従業員でも、週30時間以上
(正社員の4分の3以上)働く人には、定期健康診断を受診させることが
義務づけられています。
常時使用する労働者については、1年以内ごとに1回、定期的に健康診
断を行わなければなりません。ここでいう「常時使用する労働者」に
パートタイマーが該当するか否かについては、次の1.と2.のいずれの要件
をも満たす場合となります。
1.期間の定めのない契約により使用されていること。また、期間の定め
のある契約により使用されていても、更新により1年以上使用される
ことが予定されている方や、更新により1年以上使用されている方は
対象になります。
2.パートタイマーの1週間の労働時間が、当該事業所の同じ職種の業務
に従事する通常の労働の1週間の所定労働時間の4分の3以上であるこ
と。
上記1.と2.のどちらの要件も満たす場合、常時使用する労働者となりま
すが、2.に該当しない場合であっても1.に該当し、1週間の労働時間が正
社員の1週間の所定労働時間の概ね2分の1以上である方に対しても法律上
の義務ではありませんが、一般健康診断を実施するのが望ましいとされて
います。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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「自分の長所」に絶対の自信を持つことだ。(森鴎外)
袋の中の錐の先端が、袋を突き破って飛び出すことは悪いことではない。
優れた才能は、隠していても自然に抜きん出て現れるものなのだから、遠
慮する必要はまったくない。
ただし、「自分の短所・欠点」は、絶対に見せてはならない。これは見
せる必要がないからであって、臆病のためではない。
「蔵拙(ぞうせつ)」という言葉がある。
自分の「短所」「欠点」を、わざわざ人目にさらす必要はない、という
意味で、けっして悪い隠し事ではない。これこそが、自分の評価を高く決
定づけさせるためのもっとも賢明な方法なのである。
この「蔵拙」の教えは、世界中に完壁な人間など存在しないという現実
を踏まえているから、まことに深く重い意味をもっている。
(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)
では、また明日お会いしましょう!!
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