【派遣】労働契約申込みみなし制度について

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年6月21日号   VOL.1170
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ドア・イン・ザ・フェイス・テクニックとは

(続きは編集後記で)

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【派遣】労働契約申込みみなし制度について
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   派遣について「労働契約申込みみなし制度」ができたそうですね。

中川:はい、できました。

社長:どんな内容ですか?

中川:御社が違法派遣している派遣元からの派遣社員を受け入れて
   いた場合は、御社の社員として雇用しなければなりません。
   そういう法律です、

社長:はあ????
   違法派遣とは何ですか?

中川:次の4つの場合です。
   1.禁止業務への派遣受け入れ
   2.無許可・無届けの派遣元からの派遣受け入れ
   3.期間制限を超えての派遣受け入れ
   4.いわゆる偽装請負

社長:禁止業務とは何でしたっけ?

中川:次の4種類です。
   1.港湾運送業務
   2.建設業務
   3.警備業務
   4.医療業務

社長:期間制限とは何でしたっけ?

中川:3年を超えて派遣受け入れをしてはいけないという制限です。

社長:偽装請負とはなんでしたっけ?

中川:実質的には派遣なのですが、表面上は請負としている場合です。

社長:では、派遣元が違法であるかどうかを調査しなければなりませんね。

中川:ピンポーン!

社長:で、派遣元が違法であると分かったら派遣社員は、必ず正社員に
   しなければならないのですか?

中川:本人の意思を確認します。
   社員になるかどうかという。
   本人が採用を希望するなら雇用する義務があります。
   その場合に労働条件は正社員とすることが義務化されていません。

社長:では、期間を定めた雇用契約でもよいのですか?

中川:はい、それでよいです。

社長:で、これはいつから実施なのですか?

中川:改正派遣法が成立したのが、平成24年3月28日です。
   この公布が4月6日にされました。
   施行はまだ未定ですが、平成24年の10月1日と予想されています。
   今回のご質問の「労働契約申込み見なし制度」は施行日から起算して
   3年経過した日となっています。

社長:つまり、平成24年10月1日から起算して3年ということですか?

中川:ピンポーン!

社長:では平成27年10月1日になるのですね?

中川:たぶん。まだ確定ではありませんが。

社長:まだ先の話ですね。

中川:でも、3年はあっという間にきます。
   派遣を受け入れるときは派遣元の会社に違法性がないかを
   確認することをマニュアル化しておきましょう。

社長:そうですね。
   すぐに指示を出します。
   

(中川コメント)

 派遣法は次第に厳しくなっています。

今回の派遣法は政府案として
1.登録型派遣禁止
2.製造業への派遣禁止
が提示されましたが国会修正により削除されました。

上記の2点は今後も取り上げられる可能性があります。

業務請負への転換、直接雇用の促進が経営課題になるでしょう。

今日はここまで。では、またあした。

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最近のクレームは、非常に質の悪いものが増えています。
それも初期対応を間違えるとクレーマーのために何日も費やすことになる
ことも。
この状況は担当者のストレスばかりではなく、
企業の通常の活動さえも滞らせることがあります。

「クレーマー」の性質と対応策さえわかっていれば簡単に乗り切れること
が、何もわからないために、火薬庫が爆発するような状況がどこの会社で
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    編集後記      
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ドア・イン・ザ・フェイス・テクニックとは

 比較的困難な要求を欽ませる場合に有効なものとして『ドア・イン・
ザ・フエイス・テクニック』がある。譲歩的要請法とも呼ばれ、最初に
期待薄の無理な依頼をし、それを取り下げたあとでもう少し簡単な依頼
をする...相手の心に発生する「最初の依頼を断った」という罪悪感を利
用し、次の依頼を飲ませやすくするというテクニックである。要するに、
10円の商品を勧めたあとに8000円のものを紹介されれば、買ってもいい
かなと思ってしまうという仕組みである。ただし、この方法の場合は、
最初の無理めな依頼を断られた直後に次の依頼をするのが最大のポイン
トで、時間を置いてしまうほど難しくなっていくという傾向がある。

(本当は怖い心理学 齋藤勇監修 イーストプレスト刊より)

では、また明日お会いしましょう!!

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