【就業規則】労働時間

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60歳以降の賃金は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年10月15日号   VOL.1285
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同族

(続きは編集後記で)

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【就業規則】労働時間
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社の就業規則で何か問題がありますか?

中川:漠然とした質問ですね。
   そうですね。
   では、残業のところを拝見します。

社長:はい、どうぞ。

中川:御社の書き方は良くないですね。

社長:どこがですか?

中川:次のように書いてあります。

   第○○条 始業、終業の時刻および休憩時間は次のとおりと
        する
        始業 午前9時
        終業 午後5時
        休憩 正午~午後1時

   第○○条 前条の勤務時間を超えて労働をさせたばあいは
        25%の割り増し賃金を払う

社長:どこが良くないのですか?

中川:1日の労働時間が7時間です。

社長:労基法違反ですか?

中川:いいえ、労基法では1日8時間以内ですから違法ではありません。

社長:違法でなければいいでしょう?

中川:いいですが、同業他社は同じ給料で8時間労働だったとしたら
   まずいでしょう。

社長:なにがまずいのですか?

中川:かりに1時間1000円としますね。
   そうすると50人の会社では
   1時間×21日/月×1000円×50人×12月=12,600,000円/年となります。
   さらに社会保険料などがかかりますので
   12,600,000円×120%(おおざっぱです)=15,120,000円/年です。
   同業他社と比べて御社は年間15百万円も人件費が高いことになります。

社長:あちゃ!

中川:その他に残業単価も高くなりますからさらに人件費が増えますよ。
  
社長:これは参りましたね。
   どうしたらいいですか?

中川:労基法通りの1日8時間勤務に変更するのが良いです。
   しかし、これは不利益変更となりまりますので簡単にできません。

社長:当社は経営が苦しいです。
   7時間労働を8時間にしたいです。

中川:7時間労働は既得権ですから、労基法は8時間だから来月から
   8時間にするというようなことはできないのです。

社長:でも8時間にしたい場合は?

中川:従業員の同意が必要です。

社長:全員の同意ですか?

中川:はい、できれば全員の同意を。
   仮に同意が得られないとしても大多数の同意を得てください。

社長:同意を得れば良いのですね。
   わかりました。

(中川コメント)

 1日の労働時間を8時間未満にしている会社を見受けます。
同業他社が8時間労働だとしたら莫大な人件費の格差がでます。
競争に負けないためには労働時間の見直しが必要です。
ただし、1日の労働時間を長くすることは重要な不利益変更となります
ので従業員の同意が必要です。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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同族

「あいつはおまえと同族で、それを証明できる、って言ってるぞ」
「変なことを言いやがって、あいつはパ力だ」
「なるほど、たしかに同族のようだな」

(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著 アカデミー出版)

 

では、また明日お会いしましょう!!

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